交通事故の基礎知識

交通事故の加害者が任意保険未加入の場合

交通事故の加害者が任意保険や車両保険に入っていない場合はどのように対応すれば良いでしょうか。
任意保険の加入率は、全国平均約75%程ですので(なお、沖縄県は約50%程度で低い加入率と言われています。)、4件に1件の事故は任意保険未加入といえます。

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加害者がひき逃げ・当て逃げしたときや、任意保険に未加入のときも泣き寝入りせずに済むように最善を尽くしましょう。 
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1.     健康保険・労災保険の利用

交通事故にあった場合は加害者が任意保険・車両保険に加入していないリスクがあるため、治療費を抑えることが重要となります。
具体的には、自分の健康保険や労災保険を使って治療費を抑える必要があります。

1.-(1)  健康保険等の利用

健康保険等を利用するためには、健康保険組合や市町村の国保窓口に対して、警察から事故証明書の交付を受けた上で「第三者行為による傷病届」を提出します。

この手続を行うことによって、健康保険組合等に対して加害者に対する治療費の請求権が移り、代わりに健康保険等によって被害者が支払う治療費を抑えることができます。

1.-(2)  労災保険の利用

勤務中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険・公務災害保険を利用することで治療費を抑えることができます。
なお、労災保険は被害者が治療費の一部負担をすることもないので、とくに過失相殺が問題となるケースでは労災保険を使うことで得られる賠償額がアップするケースもあるものです。

なお、労災保険に未加入の会社に勤務している場合でも、「事故後適用」の申請をすることによって、労災保険を受け取ることができます。

2.     自賠責保険の被害者請求

任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険には必ず加入がなされています。そのため、交通事故被害のうち人身損害に関しては、自賠責保険によって死亡事故は3000万円以内、傷害事故は120万円以内で補償を受け取ることができます。

ただし、物損(事故によって壊れた車の修理費等)については自賠責保険による修理はできません。車体の修理には車両保険の加入が必要なのです。

 

任意保険に加入していない交通事故の加害者は無責任であり、また支払い能力がない等の理由で示談が成立しない場合があります。そのため、交通事故の被害者が自賠責保険に対して損害賠償の支払いを直接求めることもできます(「被害者請求」といいます。)。
加害者の自賠責保険の会社は、交通事故証明書の記載から確認することができます。

 

但し、自賠責保険は上限が決まっています。上限を超えた損害賠償金額は加害者に請求する必要があります。しかし、任意保険にも加入できない加害者は資力がないことも多く、現実には回収が難しいケースも少なくありません。

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自賠責だと十分な補償を受けられないですし、当て逃げ・ひき逃げでそもそも加害者が分からないときは利用できません。
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3.     自動車保険の利用

加害者が任意保険に未加入のときは、最終的には自分の自動車保険に対して請求をせざるを得ないケースも少なくありません。

3.-(1)  人身傷害保険特約

人身傷害保険特約は、交通事故の被害にあったときに自分の保険会社から一定金額の補償を受けることができる契約です。
人身傷害保険特約があれば、加害者が任意保険会社に未加入のときでも一定金額の補償を受けることができます。

但し、人身傷害保険特約は必ずしも加入率が高くありません。現実には交通事故の被害にあったときに、たまたま加入していればラッキーという程度かもしれません。

また、人身傷害保険特約に基づいて損害賠償を請求しても、保険会社との交渉が必要です。自分が契約している保険会社と言っても、保険金の支払い時には渋ってくることがあるので適正な金額を請求できるように弁護士に相談した方が良いでしょう。

(参考)ひき逃げの事案:人身傷害保険特約で110万円を獲得

3.-(2)  無保険傷害保険特約の利用

ご自身が任意保険に加入しているときは無保険車障害特約も契約していることが通常です。

無保険車傷害特約とは、死亡事故・後遺障害が残る事故を運転手・同乗者が被り、事故の加害者が任意保険に未加入で賠償額が払えない場合、自分が加入している保険会社が代わりに支払ってくれるという特約です。
自身が契約している対人賠償保険と同じ額の範囲内で補償してもらえます。(無制限の場合は限度額2億円)

加害者が任意保険に未加入であれば無保険車傷害特約を利用することが考えられます。
但し、無保険車傷害特約は、後遺障害が生じた事故か死亡事故でのみ使えます。後遺障害が生じるか否かは予め弁護士に相談した方が良いでしょう。

3.-(3)  弁護士費用特約の利用

加害者が任意保険に未加入のときは、手続きを行っても損害賠償金額を回収できるか分かりません。回収可能性が不確かなのに弁護士に依頼すると損をするかもしれないと不安に思われるかもしれません。

しかし、このようなときは弁護士費用特約を活用してください。弁護士費用特約は、あなたが加入している保険(自動車保険、火災保険等)に付帯している特約で、あなたの弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。

弁護士費用特約があれば、原則弁護士費用負担なしなので、弁護士費用を心配しなくてすむため加害者が任意保険に未加入でも泣き寝入りをせずにすみます。詳しくは下記記事をご覧ください。
(参考)弁護士費用特約とは何か? 活用例やよくある質問を解説!

弁護士費用特約があれば相談料・弁護士費用の負担は生じません。弁護士費用特約があるときは是非一度は無料相談をすることをおすすめします。

4.     加害者が任意保険に未加入でも諦めない

加害者が任意保険に未加入であったり、ひき逃げ・当て逃げで加害者が分からないときは泣き寝入りをせざるを得ないケースも少なくありません。しかし、この記事で紹介したような方法を上手く活用すれば、損害金額を減らすか又は保険等から損害を支払って貰えます。

加害者が任意保険に未加入のケースでは、一律に回収できると保証することはできませんが、交通事故に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。
意外とあっさり加害者から損害賠償を回収できることもあります。交通事故の被害者は無料で相談をお受けしますので、まずは一度お問合せください。

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