むちうちの交通事故被害

交通事故によるむちうちの治療期間|保険会社に治療打ち切りと言われたときの対応法

交通事故によりむちうち症状になった場合、被害者は加害者の加入している保険会社から治療費を賄ってもらえます。むちうちの治療に必要な通院について治療費が支払われるため、被害者の金銭的負担はなくなります。

しかし、保険会社が通院を認めない場合も少なくありません。

  • むちうちの場合は3か月しか治療を認めません
  • これ以上治療を続けるなら示談金が減ります

などと言われることもあります。

 

そこで、この記事では、治療の打ちきりを保険会社から言われたときにしっかり対抗できるように急性期症状」「慢性期症状」といったむちうちの症状や交渉術を解説します。

交通事故弁護士
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1.     交通事故によるむちうち治療の流れ

 

1.-(1)  交通事故の直後に病院へ

むちうちは、交通事故のご相談として非常に多い症状です。むちうちは首から後頭部の痛みが特徴的であるほか、集中力不足やめまい、頭痛などの原因にもなります。

むちうちは重大な疾患につながる恐れもあるため、自覚症状を感じたら直ちに病院で治療を受けましょう。

そして、交通事故では加害者の保険会社が被害者の治療費を支払うケースが大半です。正当な治療費を請求するためにはまず、病院で診断書を出してもらいましょう。診断書がなければ、症状の程度が記録に残りません。また、むちうちの原因が交通事故によると証明できなくなってしまいます。保険会社は必ず診断書を求めてくるため、忘れずに用意しましょう。

 

1.-(2)  治療の開始

次に、治療を開始します。むちうちの症状によって具体的な治療方法は異なってきます。被害者は保険会社と連絡を取り、どのような形の治療でどれだけの治療費がかかるか知らせましょう。

そうすると、保険会社が病院に対して治療費を支払ってくれます。被害者は自分で金銭を立て替えなくても、適切な治療をほどこしてもらえます。治療費を支払ってもらえるのは「症状固定」までです。完治したかどうかにかかわらず、これ以上、治療を続ける意味がなくなった状態になれば保険会社から費用は支払われなくなり、治療打ち切りです。

 

2.     注意!保険会社が十分な治療費を支払ってくれるとは限らない

被害者本人はむちうちの治療をしたいにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いを拒否されてしまうケースも少なくありません。

たとえば、交通事故から通院までの間が空いてしまったときです。被害者がむちうち症状を訴えて病院に通い始めた時期は、調べればすぐに判明します。保険会社が通院日数を認めない場合、なかなか保険の支払いを認めてもらえません。

 

そもそも、保険会社は被害者の症状を疑ってくるときもあります。むちうちは、他覚症状がないことも多いためです。

事故の内容とむちうちの症状に少しでも矛盾があるなら、保険会社は「本当に事故で負ったむちうちなのか」と確認してきます。そして、保険会社が納得しない限り、治療費を支払ってはくれないでしょう。

大抵は、診断書さえあれば保険会社は反論をあきらめてくれます。しかし、診断書の内容に不審点を抱いた保険会社は、「診断を偽っているのではないか」と言いがかりをつけてきます。

 

そして、ちゃんと保険を適用してくれたときですら、すぐに治療打ち切りを迫ってくれることさえあるのです。

保険会社にとって、治療費の支払いも含めた保険金の支払いはロス=損失です。保険会社からすれば、治療が長引けば長引くほど自社の損害は大きくなっていきます。

それに、病院と手を組んで通院期間を長くし、治療費を懐に納めている被害者も稀にいます。こうした理由から、保険会社は治療費の支払いには非常に慎重です。対策を練っておかないと、十分な治療ができないまま保険を打ち切られてしまうでしょう。

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3.     どうして事故から通院までに空白が生まれるのか?むちうちの症状を知っておこう

むちうちを負った交通事故被害者に対して治療費を払いたくない保険会社は、「事故から通院までの空白期間」をしつこく追及してきがちです。どうしてこのような空白期間が生まれるのかというと、むちうちの進行に関係しています。

3.-(1)  むちうちの急性期症状とは

むちうちの初期は「急性期症状」と呼ばれます。急性期症状では、それほど痛みが大きくないことも少なくありません。また、めまいや吐き気など、痛み以外の症状も発生します。

さらに、交通事故の直後は興奮していたり、様々な対応で忙しいため、痛みや疲れに気付くことが難しくなります。

つまり、すでにむちうちが進行しているにもかかわらず、気がつかずに別の症状だと思い込んでいる被害者がいるのです。

3.-(2)  むちうちの慢性期症状とは

やがて、むちうちは亜急性期を経て、3か月ほどで慢性期症状へと至ります。この時期になると痛みはもちろん、難聴や嘔吐などの症状も出始めます。急性期では深刻な自覚症状がなかった被害者も、慢性期になってから病院に行くことが珍しくありません。

ただし、保険会社からすれば、こうした被害者の行動が不審に思えます。そのため、「交通事故とは関係のないむちうちで治療費を請求している」「病院と結託した悪質な詐欺」といった可能性を考えます。

3.-(3)  交通事故から2~3日以内の受診

保険会社と後でもめないためには、交通事故に遭ったらとりあえず病院に行くべきです。具体的には交通事故から遅くとも2~3日以内には診断を受ける必要があるでしょう。

自覚症状の有無に関わらず徹底的に検査を行ってもらい、診断書をもらいましょう。なお、診断書を書けるのは医師に限られるため、病院の整形外科に行くことが賢明です

 

4.     治療打ち切りを通達されたら?保険会社と交渉する方法

むちうちが完治するまでにかかる期間は程度によります。また、ひどい交通事故になれば完治は望めず、後遺症を引きずることにもなりかねません。そんなとき、通院中に保険会社から治療打ち切りを通達されたら大きな不安を受けるでしょう。

4.-(1)  むちうち治療の必要性は医師が判断する

ただし、保険会社が主張する治療打ち切りは、あくまで自分たちの都合です。むちうちの症状が残っていて治療の必要性・相当性があれば治療費を請求することができます。

そして、治療の打ちきりを判断するのはあくまで医師です。大原則として、治療打ち切りの可否はむちうちの症状が固定したかによって決まります。主治医が症状は固定されていないとみなせば、保険会社が強制的に治療打ち切りを主張しても、裁判所はまず認めないでしょう。

 

4.-(2)  治療終了の目安を医師に確認

但し、むちうちは自覚症状のみであることも多く、医師にストレートに相談すると保険会社が言っているなら治療を終了しましょうと提案される可能性もあるのでおすすめしません。

あくまで医師に対して、むちうちの治療が終了までどの程度かかりそうかを主治医に相談しましょう。

その上で保険会社に対して、具体的に「少なくとも、これだけの期間は通院しなければいけない」などと説明できれば理想的です。

 

4.-(3)  症状固定の目安は6か月と言われる

むちうちの症状固定は6か月前後なので、この期間を過ぎると保険会社も治療打ち切りを撤回させることは難しくなります。これに対し、3か月程度の治療期間であれば、保険会社も無理と分かっていて言っているケースも少なくありません。

主治医がむちうちの治療が終了したとして症状固定を認めない場合を別として、基本的には後遺障害等級認定をしてもらうことになるでしょう。

 

ただし、保険会社から病院に直接治療費を払ってもらえなくなるだけで、最終的に治療の必要性・相当性が認められれば治療費は請求できます。6か月を超えても医師が治療継続の必要性があると判断したなら治療を続けるべきでしょう。

また、保険会社と治療打ち切り時期について折り合いがつかない場合は、交渉中にかかった治療費も記録しておきましょう。打ち切りが撤回されたなら、後でまとめて請求できるからです。

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5.     むちうちの治療が必要だと認めさせるための注意点

 

5.-(1)  交通事故直後から症状は詳しく伝える

交通事故によるむちうちで、保険会社から無用な疑いを向けられないためには「一貫した証言」が大切です。時期によって症状の説明内容が変わっていると、保険会社は詳しく追及してきます。

例えば、交通事故の直後は首が痛いと言っていたのに、交通事故から1か月が経過して突然腰が痛いと主張するのは不自然と判断されます。

 

実際には、交通事故直後はパニックになっていたり、症状がわかりづらかったりして、上手く説明できなかっただけのケースも少なくありません。

そのため、交通事故の直後に少しでも痛みや違和感がある部分については全て医師に詳しく伝えるようにしましょう。

 

他方で、保険会社に対しては曖昧なことを伝えないようにしましょう。医師の診断ではないと思って伝えた内容を後々に不利な証拠として使われることがあります。

保険会社から事情聴取があっても「診断が出てからお答えします」などと返答し、医師の説明を待つのが得策です。

 

5.-(2)  可能な検査は行う

次に、「検査の徹底」です。むちうちの診断が難しいのは自覚症状のみであることが少なくないからです。

しかし、きちんと検査をして医学的に症状の原因が判明すれば保険会社は争うことが難しくなります。

 

むちうちにかかっていても、レントゲン検査だけで済ませてしまう被害者がいます。しかし、むちうちはレントゲンだけだと証拠にならないこともある症状です。

筋電図テストなど、別の検査も行ってもらって確かな証拠を用意しておきましょう。

 

そのうえで、あまりにも保険会社が治療費の支払いをしぶったり、無理やり治療打ち切りを迫ったりしてくるなら法的な対抗手段も考える必要があります。弁護士に相談するのもひとつの方法でしょう。

6.     まとめ

交通事故被害でむちうちになったなら、保険会社と話をして治療費を支払ってもらいましょう。しかし、急性期症状と慢性期症状で差が出やすいむちうちは、事故から治療が遅れることもあります。そうなると、保険会社も治療費支払いを拒んでくることがあります。

そのほか、早すぎる治療打ち切りなども被害者の悩みの種です。事故直後はすぐ病院に行き診断書をもらうなど、保険会社とトラブルにならないための準備をしておきましょう。

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