交通事故の損害賠償額の算定については、いくつかの基準が存在します。
一般的には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)と言われており、弁護士に依頼した場合は裁判例に基づく最も高額な弁護士基準による損害賠償金額を受け取ることが可能となります。
この記事では自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の違いと比較について解説します。
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1. 結論:交通事故の被害者には弁護士基準(裁判基準)がおすすめ!
結論から言うと3つの基準のうち交通事故の被害者が貰える慰謝料は以下の通りです。
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)
従って、交通事故の被害者の立場としては弁護士基準(裁判基準)の適用を受けて、できるだけ高額な慰謝料を得られるようにしましょう。
ここから自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)とは何か、どのような場合にそれぞれの基準が適用されるかを解説します。
1. 自賠責基準が適用されるケース
1.-(1) 自賠責基準とは
自賠責基準は自賠責保険で定められた基準であり、交通事故の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料等について定められています。
自賠責保険は被害者の最低限度の損害を補償することを目的とする国の制度です。最低限の補償を受けられるにすぎないため、最も低い基準です。
例えば、自賠責保険においては、人身損害のみを対象としており、物損は対象外とされています。
自賠責基準による示談金額を提示する保険会社も存在しますが、最低限度の損害を補償されるにすぎず、全部の損害賠償を得られる訳ではないので注意が必要です。
1.-(2) 自賠責基準が適用されるケース
自賠責基準が適用されるのは加害者が任意保険に加入していないケースです。
交通事故の被害にあったときに本来得られる慰謝料等の損害賠償金額は非常に高額なものになります。
従って、加害者が任意保険に加入していないときは、適正な損害賠償金額を得ることが難しくなります。そのような場合でも、自賠責保険に対して自賠責基準に基づいて最低限度の請求ができる点がメリットです。
2. 任意保険基準が適用されるケース
2.-(1) 任意保険基準とは
任意保険基準は加害者側の保険会社が示談金を提示するときに使用する基準です。
加害者が任意保険会社に加入している場合、交通事故の被害者は保険会社との間で損害賠償額の交渉を行います。
保険会社に対しては、本来は自賠責基準を超える損害賠償金額を請求することが可能ですが、保険会社は交渉段階においては損害の全部を補償する示談金を提示することはありません。保険会社は、各社ごとに定める内部的な任意保険基準によって示談金を提示するのです。
任意保険基準は保険会社が独自に定めているものであり、保険会社毎によって異なります。また、正式には明確な基準が公表されてはいませんが、一般的には自賠責基準を少し上回る程度と言われています。
従って、保険会社基準は、自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準に比べると少額であるため注意が必要です。
交通事故のプロである保険会社は、被害者に知識・経験がないことにつけこんで、裁判になったり又は弁護士に依頼した場合はもっと損害賠償金を支払わなければならないことを知りながら、より低い示談金を提示してくるのです。
2.-(2) 旧任意保険基準について
任意保険基準は各保険会社が独自に定めていますが、過去においては保険会社で統一の基準がありました。これを旧任意保険基準と言います。
旧任意保険基準は平成11年7月1日に撤廃されましたが、現在も任意保険基準を定めるにあたって旧任意保険基準は参考にされています。
2.-(3) 任意保険基準が適用されるケース
任意保険基準が適用されるのは加害者側の保険会社と自分で交渉したケースです。
保険会社の担当者がこのようなことを言ってきたら任意保険基準で示談金の提示がされていると考えて良いでしょう。
- 皆さんこの示談金で納得されていますから…
- 当社の基準ではこの示談金を出すのが背一杯です
- 一般的に適正な示談金はこの金額ですよ
しかし、任意保険基準は適正な損害賠償金額と言えないケースが多いです。必ず弁護士基準(裁判基準)を確かめてから示談に応じることにしましょう。
3. 弁護士基準(裁判基準)と適用されるケース
3.-(1) 弁護士基準(裁判基準)とは
弁護士基準とは、裁判例に基づいて定められた基準であり、最も高額な基準となります。
弁護士基準は、多くの裁判所においても利用されており、裁判になった場合にも弁護士基準に基づいて損害賠償金額が支払われます。
弁護士に依頼した場合、保険会社が提示する示談金に対し、弁護士基準に基づく損害賠償金額を請求するため、得られる損害賠償金額がアップすることになります。
交渉段階において、弁護士は弁護士基準に基づいて交渉を行いますが、裁判になった場合に得られるだろう損害賠償額にどれくらい近い金額を交渉によって得られるかは弁護士によって異なります。
裁判見込金額の数割程度から裁判見込金額と同じ額までのどの金額で交渉をまとめられるかが交通事故に強い弁護士の腕の見せどころです。
3.-(2) 弁護士基準(裁判基準)が適用されるケース
弁護士基準(裁判基準)が適用されるのは交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼したときです。
あなたが弁護士に依頼することで保険会社は「裁判を起こされるかもしれない」と考えて、弁護士基準(裁判基準)による示談交渉に応じます。
弁護士基準(裁判基準)は任意保険基準に比べて高額な損害賠償金額が認められます。そのため、保険会社が提示した示談金に比べて、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で示談交渉をすれば慰謝料の増額が望めるのです。
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4. 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の慰謝料相場
3つの基準が問題になるのは各種慰謝料が問題になるケースです。
4.-(1) 入通院慰謝料の違い
入通院慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)によって2つの違いが生じます。
まず、通院期間と実際に通院した日数(実通院日数)をどのように考えるのかです。どの程度の通院をするべきかは下記記事を参考にしてください。
(参考)むちうちの通院は週3日以上が理想!弁護士が教える慰謝料増額の方法
次に、通院期間や実通院日数をベースとして、どの程度の慰謝料金額になるかも自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)で違いが生じます。
ここでは分かりやすく、交通事故の被害にあってむちうちになり6か月通院(約1週間に2.5回通院し、実際に通院したのは72日とします。)を余儀なくされたケースを具体例として3つの基準を比較します。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
入通院慰謝料 | 約30万2400円 | 約64万2000円 | 約89万円 |
4.-(2) 後遺障害慰謝料の違い
後遺障害慰謝料とは交通事故の治療をしても痛み等が残ったときに貰える慰謝料です。
(参考)後遺障害慰謝料とは?相場や計算方法、逸失利益との違いを分かりやすく解説
後遺障害慰謝料も自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)で慰謝料相場は大きく違います。
仮に、交通事故の被害にあってむちうちになり、6か月治療がしたものの痛みを受けたため後遺障害等級認定を受けたケースを想定します。むちうちの後遺障害等級は14級又は12級となります。
(参考)むちうちが後遺障害等級に認定されるポイント 11項目を弁護士が解説
この場合の自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の慰謝料金額の違いは以下の通りとなります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
後遺障害等級14級 | 32万円 | 約40万円 | 約110万円 |
後遺障害等級12級 | 93万円 | 約100万円 | 約290万円 |
4.-(3) 死亡慰謝料の違い
最後に交通事故で不幸に亡くなったときの死亡慰謝料について、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)を比較します。
なお、死亡慰謝料は被害者が家族の中でどんな役割であったか、慰謝料を請求できる人数等によって総額が異なります。
死亡慰謝料は弁護士基準(裁判基準)とその他で金額の差が大きいため、詳しくは交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |
死亡慰謝料 | 約800万円~
約1000万円 |
約1450万円~
約1700万円 |
約2500万円~
約2800万円 |
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5. 弁護士基準(裁判基準)で示談交渉をするためのポイント
このように自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)では獲得できる慰謝料の金額に大きな違いがあります。
交通事故の被害にあったときは弁護士基準(裁判基準)で示談交渉をして、高額な慰謝料を獲得したいと思われるかもしれません。
そこで、弁護士基準(裁判基準)で示談交渉をするときの注意点を解説します。
5.-(1) 自分では弁護士基準(裁判基準)は適用されない
まず、弁護士基準(裁判基準)を適用されるのは「弁護士に依頼したケース」だけであることに注意をしてください。
あなたが自分自身で弁護士基準(裁判基準)を調査し、保険会社に提示をしても示談交渉に応じることはまず考えられません。
保険会社としては、「当社が提示した示談金に不満があるなら訴訟をして下さい。」と答えることでしょう。
なぜなら、保険会社はあなたが示談交渉をしている間は、裁判を提起してくる可能性は低いと考えているからです。
弁護士基準(裁判基準)には応じられないと突っぱねていれば、最後には交通事故の被害者が諦めて任意保険基準での示談に応じることが多いのでしょう。
保険会社の内部的な決裁基準として、「弁護士に依頼せずに、被害者本人が自分で示談交渉をしている間は弁護士基準(裁判基準)は適用しない」という運用をしているようです。
従って、あなた自身が頑張って弁護士基準(裁判基準)を調査し、保険会社と示談交渉をしても無意味なことがほとんどです。
弁護士基準(裁判基準)による示談交渉をするのであれば、交通事故に強い弁護士に依頼しなければないことが注意点です。
5.-(2) 弁護士に依頼すると弁護士基準(裁判基準)によって得をする
他方で、弁護士に依頼をすると弁護士費用で損をするのではと不安に思われるかもしれません。
しかし、あなたが弁護士費用特約に加入していれば、ほとんどのケースで弁護士費用は保険でカバーできるため心配する必要はありません。
(参考)弁護士費用特約とは何か? 活用例やよくある質問を解説!
また、弁護士費用特約がないときでも、交通事故に強い弁護士に依頼すれば弁護士基準(裁判基準)によって大幅な慰謝料を増額できます。弁護士費用を支払っても、慰謝料を増額できるので損をすることはないのです。
また、弁護士に依頼しようにも手元にお金がないと思われるかもしれません。しかし、交通事故に強い弁護士のほとんどは着手金無料であったり、着手金の分割払いに応じています。
従って、手元にお金がない場合でも弁護士に依頼し、弁護士基準(裁判基準)で高額な損害賠償金額を得てから弁護士費用を支払うことができます。
弁護士基準(裁判基準)の適用を受けたいときは、弁護士費用で損をすることはほとんどありません。手元にお金がないときは弁護士に遠慮なく相談すれば良いこともポイントです。
6. 自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の違いを理解しよう
交通事故の被害にあったときは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準によって慰謝料を算定します。
慰謝料相場が最も高額になるのは弁護士基準(裁判基準)です。
もし自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の慰謝料相場の違いを知って、比較した上で弁護士基準(裁判基準)による示談交渉をしたいのであれば交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
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