交通事故の基礎知識

交通事故の慰謝料に課税はされるか?正確な知識を分かりやすく解説

交通事故の被害にあって慰謝料を受け取ったときに課税がされるのかは法律相談でご質問を受けることがあります。

結論から言うと、

  • 交通事故の慰謝料について原則として所得税・相続税は課税されません
  • 交通死亡事故の場合は死亡保険金に相続税の課税が生じる場合があります

この記事では交通事故の慰謝料に課税がされるかについて詳しく解説します。

 

1.     交通事故の慰謝料に対する所得税の課税

交通事故の被害にあったとき個人事業主であれば、保険会社から受け取った慰謝料や保険金に課税がされて確定申告をする必要があるのか不安に思われるかと思います。

 

1.-(1)  交通事故の慰謝料が課税されない理由

 

この点、交通事故の慰謝料について所得税の課税は原則としてされません。従って、受け取った交通事故の慰謝料や保険金について確定申告をする必要はありません。

 

これは損害賠償金には原則として所得税は課されためです(所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条、所得税法基本通達9-19、9-23)。

交通事故の損害賠償金は損害の回復であるため所得ではなく、担税力がないと考えられているからです。

 

なお、交通事故の慰謝料を請求する前に一定の見舞金を受け取ることがあるかもしれません。見舞金も社会通念上相当な金額は非課税とされています。

 

1.-(2)  交通事故の被害にあったとき例外的に課税がされる損害項目

 

もっとも、あなたが個人事業主であり、確定申告において必要経費に算入される金額を受け取ったときには課税がなされます。

これは交通事故の損害賠償金を非課税で受け取っておきながら、当該金額が必要経費になるのはおかしいという考え方に基づきます。

 

例えば、交通事故の被害にあったときの治療費・休業損害や慰謝料には課税がされないのが原則です。

しかし、治療費については医療費控除を受けるような場合は、当該医療費控除に相当する金額については課税対象となります。

 

また、交通事故の被害による物損にも注意が必要です。

例えば、あなたが商品(棚卸資産)である茶碗を運んでいる途中に交通事故の被害にあって、茶碗が全て割れてしまったとしましょう。交通事故の損害賠償では当該茶碗の代金も請求できますが、他方で支払った茶碗の代金は必要経費として参入されます。

従って、このようなケースでは交通事故の被害にあった棚卸資産相当額については課税対象とされます。

 

2.     交通死亡事故の慰謝料と相続税

交通事故の慰謝料に対して所得税は課されませんが、交通事故で不幸にも被害者が亡くなったときは相続税の問題は生じます。

 

交通事故で被害にあった場合に不幸にも本人が死亡された場合は、損害賠償請求権を相続した親族が損害賠償を得ることになります。相続した損害賠償請求権に相続税は課されるのでしょうか。

 

2.-(1)  交通死亡事故の慰謝料に相続税は課税されない

 

交通死亡事故の場合でも損害賠償金に所得税が課税されないのは同じです。他方で、損害賠償請求権の発生と同時に相続が起きるので、相続税の基礎控除を超える部分は相続税が課されるとも思えます。

 

しかし、交通事故の被害者が死亡したときに遺族が受け取った慰謝料等の損害賠償金には相続税は課税されないと扱われています。

(参考)国税庁HP:No.4111 交通事故の損害賠償金

 

これは明文の根拠はないものの、実務上、死亡事故に伴って相続した損害賠償請求権に相続税は課税しないという整理です。

死亡事故に基づく損害賠償請求権に相続税を課すことは国民感情にそぐわないことに配慮したものと考えられます。

 

きちんと調査をしていない交通事故のサイトだと相続税が課税されるかのような記載があるところもあるので注意してください。

 

2.-(2)  交通事故による死亡保険金には相続税が課税される

 

これに対し、交通事故の被害者が生前に保険契約を締結しており、遺族が死亡保険金を受け取ったときは死亡保険金に相続税が課税されます。

 

死亡保険金は交通事故が起こらずとも相続税の課税対象である相続財産とされているため、交通事故で死亡したときも同様に課税がされる取扱いになっていると考えられます。

 

3.     交通事故の課税関係―相手方について

 

交通事故の被害にあった場合には、ご自身だけでなく相手方の課税関係についても把握しておくことが必要です。なぜなら、相手方の課税関係も交渉材料となり得るからです。

 

とくに、相手方が事業主で損害賠償金を支払ったときに必要経費に算入することができるかです。

例えば、事業主が自ら交通事故を起こしたケースや、会社の従業員が業務中に交通事故をおこし、事業主が損害賠償金を従業員の代わりに支払ったケースが考えられます。

 

この点、損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、①交通事故が業務に関連するものであり、②交通事故の原因が故意又は重過失でないことが要件とされます。

(参考)国税庁HP:No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき

 

4.     交通事故の慰謝料は非課税である

交通事故の慰謝料について保険会社から示談金を提示されたとき、当該慰謝料は非課税であると考えられます。但し、正確な税務処理に関しては必ず税理士に相談した上で対応するようにしてください。

 

課税関係は気になるところですが、一番はより多くの慰謝料・損害賠償金を獲得できることです。もし、保険会社との示談交渉で納得ができないときは、交通事故に強い弁護士に無料相談することをおすすめします。

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