後遺障害慰謝料

後遺障害等級は超重要!後遺障害等級認定の流れや仕組みを解説

交通事故被害にあって治療が終了したにもかかわらず、後遺症が残ってしまう場合は後遺障害等級の認定を受けるべきです。後遺障害等級の認定は交通事故示談において非常に重要です。

今回は、交通事故事件を数多く取り扱う弁護士が実務的な観点から後遺障害等級認定の流れや仕組みを分かりやすく解説します。交通事故の被害にあうのは人生で初めてのことであり、後遺症が残ってしまい今後の生活はどうなるの?と不安を感じておられる方は是非ご参考ください。

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1.     なぜ後遺障害等級が超重要なのか?

 

1.-(1)  後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故の被害にあって治療が終了した後も残る症状のうち、自賠責保険基準の後遺障害等級の認定を受けたものを言います。一般的に、「後遺症が残った」等と言うことがありますが、後遺障害とは後遺症のうち一定の労働能力を喪失させるため補償が必要であると認定されたものと考えてください。

 

1.-(2)  後遺障害の等級認定を受けると損害賠償額が高額に

交通事故によって後遺障害が生じたとして、後遺障害等級の認定を受けると損害賠償額が高額になる傾向があります。後遺障害等級は、1級から14級まで分けられており、1級が最も重い症状で、14級が最も軽い症状です。しかし、14級であっても後遺障害等級の認定を受けられた場合とそうでない場合では大きな違いがあります。

 

1.-(3)  逸失利益と後遺障害慰謝料を獲得

具体的には、後遺障害等級14級の認定がなされた場合、後遺障害慰謝料110万円+逸失利益108万円(年収500万円の場合)で合計約220万円程度も貰える金額が異なることになります。適切な後遺障害等級の認定を受けないと大きな損をする可能性があるので注意が必要です。

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2.     後遺障害等級の内容について

具体的に後遺障害として等級認定を受ける可能性がある症状や、後遺障害の等級認定を受けた場合に貰える後遺障害慰謝料をまとめてみました(自賠責保険の後遺障害別等級表:平成22年6月10日以降に発生した交通事故に適用されるもの)。

なお、保険金額に関しては自賠責基準によるものであり、弁護士基準(裁判基準)ではより高額な後遺障害慰謝料が認められるケースがほとんどです。

(別表第1)

等級 後遺障害内容 保険金額
1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4,000万円
2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3,000万円

 

(別表第2)

等級 後遺障害内容 保険金額
1級 1 両目が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

3,000万円
2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

2,590万円
3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

2,219万円
4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1,889万円
5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用の全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

1,574万円
6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

1,296万円
7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

1,051万円
8級 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

819万円
9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

※就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものをいいます。

12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

616万円
10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

461万円
11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

331万円
12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手のこ指を失ったもの

10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

224万円
13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 1手のこ指の用を廃したもの

7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

139万円
14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

75万円

 

3.     後遺障害等級認定の流れ

 

3.-(1)  誰が後遺障害等級を認定するか

後遺障害等級は、損害保険料率算出機構が認定を行うことになります。損害保険料率算出機構は、東京に本部があり、各都道府県に自賠責損害調査事務所があります。自賠責損害調査事務所が書類に基づいて後遺障害等級を認定することになります。

 

3.-(2)  後遺障害等級の申請方法は2つ

後遺障害等級の認定を受けるためには申請をしなければなりません。後遺障害等級の申請方法としては、交通事故の被害者が行う被害者請求と保険会社が手続きを行う事前認定があります。

 

3.-(3)  事前認定:保険会社が行う

事前認定は、保険会社が後遺障害等級認定の申請を行ってくれる方法です。医師に記載して貰った診断書を保険会社に渡せば保険会社で手続きを行ってくれるので手間がかかりません。他方で、保険会社は、後遺障害等級の認定を受けられたからと言ってメリットはないため、診断書や申請書類に不備があっても適切なものに直して貰えないかもしれません。

 

3.-(4)  後悔したくないなら被害者請求を

被害者請求は、交通事故の被害にあったあなた自身又はあなたの弁護士が申請する方法です。交通事故の被害にあった事案を弁護士に依頼したときは被害者請求で申請を行うことになります。どのような点に注意して医師から診断書を貰うべきか助言を受けたり、診断書・申請書類に不備がないかチェックして貰えたり、有利な事情があれば追加書類を提出して貰えたりするため、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いと言えるでしょう。

もし、あなたが本当なら後遺障害等級の認定を受けられたかもしれない・・・と後悔をしないようにするためには、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行うことをおすすめします。

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4.     後遺障害等級の認定書類

あなたが被害者請求の方法により自分で後遺障害等級の認定申請を行おうとする場合は以下のような書類を提出することになります。被害者請求は加害者の自賠責保険会社に申請することになるため、加害者の自賠責保険会社に連絡をして後遺障害等級認定の申請書式を貰うのが良いでしょう。

  • 請求書
  • 交通事故証明書
  • 故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診断報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付き添い看護自認書
  • 休業損害証明書
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真等

 

5.     後遺障害等級が認定されるポイント

 

5.-(1)  後遺障害診断書の作成

後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定を受ける上で非常に重要な書類です。後遺障害診断書はあくまで医師の診断により作成されるものです。しかし、医師に適切な後遺障害診断書を作成して貰うためにはあなたがきちんと症状等を伝える必要があります。

 

5.-(2)  後遺障害等級の基準を踏まえて症状を伝える

例えば、後遺障害等級12級6号の場合は肩関節等において負傷した側の可動域が、負傷していない側の可動域の4分の3になった場合に認められますが、このような点も踏まえてきちんと可動域を測定して貰えるよう医師に伝えることが重要です。

可動域が制限されていることを判断するためには、により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」(日本整形外科学会・本リハビリテーション医学会作成)に準拠する必要がありますが、医師によってはこのような基準と異なる測定をすることもあります。判断が微妙な場合等で損をしないように、後遺障害等級の認定基準を踏まえて症状を伝えることが重要です。

 

5.-(3)  自覚症状の継続性・一貫性

また、後遺障害診断書を作成するにあたって、レントゲン等には映らないが症状を感じる「自覚症状」は重要になります。しかし、自覚症状は自分にしか分からないものであるため、どのような自覚症状があるかを適切に医師に伝える必要があります。例えば、むち打ちで首の痛みやしびれなどの自覚症状が残った場合は局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級14級の認定を受ける可能性があります。

しかし、自覚症状は自分にしか分からないため後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害に該当する症状の継続性・一貫性が重要になります。単に頚椎捻挫委等の診断名が残っているだけではなく、自覚症状が継続的・一貫して存在しており、交通事故が原因であること等がきちんと記載される必要があります。

 

6.     超重要な後遺障害で損をしないために!

この記事では、後遺障害等級の認定を受けられるか否かで交通事故の被害にあった場合に貰える金額が大きく異なること、そのため後遺障害がとても重要であることが分かっていただけたかと思います。

後遺障害等級で損をしないためには、後遺障害等級の認定基準を踏まえて医師に症状を伝えて、被害者請求の方法により後遺障害等級の認定申請を行うべきだと言えます。あくまで後遺障害診断書は、医師の判断により作成されるものですが、法的な観点から後遺障害等級に該当するかも重要です。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには知識や労力が必要になるため、もし不安であれば弁護士に予め相談することをお勧めします。後遺障害を弁護士に依頼すれば、あなたに有利になる等級認定のサポートを受けられますし、どの程度の慰謝料・損害賠償額が適切かを弁護士が無料で診断してくれます。

交通事故に強い弁護士については下記記事を参考にしてください。

(参考)交通事故弁護士 知らなきゃ損する全知識45項目

 

また、交通事故の被害にあった事案について、法律相談・見積りは無料で対応しておりますので、まずは悩まず気軽に弁護士にご相談ください。

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