交通事故に遭ったとき、加害者やその保険会社から後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取るためには、交通事故による後遺障害の存在が客観的に認められなければなりません(後遺障害等級認定)。
後遺障害の存在を裏付ける有効な資料が医師の書いた後遺障害診断書です。ここでは、その診断書のお願いの仕方など後遺障害に関する保険金を受け取るために必要なことを説明します。
1. 後遺障害等級の認定を受けることは交通事故被害者に重要
1.-(1) 後遺障害とは
交通事故による衝撃は凄まじく、一度の交通事故で生涯治らない怪我を負うことも珍しくありません。一定期間治療を続けても完治しない機能障害や神経症状を「後遺症」といいます。
そして、後遺症のうち労働能力の低下や喪失を伴い、自賠法施行令の等級に該当するものを「後遺障害」といいます。
等級は身体の部位や程度に応じて1級~14級まであり、介護が必要か否かによっても区別されています。
たとえば交通事故によって神経を傷めた結果として腰痛が残ったとしても、その痛みが労働能力の低下を伴うものでなければ後遺障害ではありません。
1.-(2) 後遺障害と認められにくい場合
また、交通事故の2週間後に痛みが発症した場合、交通事故によって怪我を負ったといえず、後遺障害だと認められない可能性があります。後遺障害と認められるためには交通事故との因果関係が必要です。
そのほか、事故前から同程度の障害を負っていた場合や後遺障害を負うような事故状況ではなかった場合には、後遺障害だと認定されにくいでしょう。
後遺障害だと認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料とはそのような後遺障害を負わされ味わった精神的苦痛を金銭的に補うものです。
これに対し、後遺障害逸失利益とは後遺障害で労働能力が低下・喪失しなければ得られていたであろうお金を補うものです。
最も軽度である14級でも後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円も受け取れ、これに後遺障害逸失利益が加わるので、後遺障害が認められるか否かで保険金はかなり大きく変わってきます。
なお、逸失利益は被害者の年収などによって異なるため一概に金額を算出することはできませんが、たとえば年収500万円の男性の労働能力が5年間5%低下したとすれば、約108万円が後遺障害逸失利益になります。
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2. 後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害だと認められるか否かによって最終的に受け取れる保険金額が大きく変わる以上、被害者としては自身の怪我を後遺障害と認めてもらう手続きを適切に踏む必要があります。
2.-(1) 被害者請求と加害者請求
申請手続きには、被害者請求と加害者請求(事前認定)の2種類がありますが、損害保険料率算出機構の調査事務所で審査が行われる点など基本的な流れは異なりません。
審査を行う場所は同じなので、提出資料が同じであれば下される結果も同じです。しかし、2つの手続きで異なるのは、資料を収集・提出する人です。
被害者請求の場合、後遺障害診断書やレントゲンの画像、交通事故証明書など必要書類一切を準備し、自ら損害保険料率算出機構に対して書類を送付します。
(参考)交通事故証明書とは。取得方法やチェックポイントを解説!
これに対して加害者請求では、後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出しさえすれば残りの書類を保険会社が収集して損害保険料率算出機構に提出してくれます。
2.-(2) 申請方法で迷ったときは被害者請求がおすすめ
被害者請求と加害者請求のいずれかで手続きするか迷ったら、被害者請求で進めるのが良いでしょう。
加害者請求では保険金がいったん任意保険会社に入金されるため示談成立まで保険金を受け取ることができず、当面のお金に困ってしまう可能性があります。
また、加害者請求なら手続きの手間を省ける可能性はありますが、保険会社が必要な書類を提出しなかった場合、適正な等級認定がなされずに異議申立てが必要であるため、余計な時間がかかります。
特に弁護士費用特約を利用できる場合、交通事故被害者の弁護士費用は原則負担なしで後遺障害の等級認定に必要な手続きは弁護士が代行してくれるので、加害者請求で進めるメリットはないといえるでしょう。
(参考)弁護士費用特約とは何か? 活用例やよくある質問を解説!
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3. 後遺障害等級はどのように認定されるか?
3.-(1) 書面審査が原則
原則として損害保険料率算出機構の調査事務所は、被害者やその主治医から直接話を聞いて審査するわけではなく、提出された書類による書面審査を行います。
調査事務所から主治医に照会する場合でも、書面による照会です。例外的に変形障害や醜状障害では、調査事務所の職員が被害者の状況を見ることがあります。
3.-(2) 労災保険との違い|後遺障害診断書の重要性
労災保険では労災委員と呼ばれる医師が直接本人を診察して意見を述べるので、書面審査である点は自賠責の後遺障害等級認定実務の大きな特徴といえます。
実は労災保険と自賠責で後遺障害が認定される基準は同じです。しかし、労災保険は医師が直接調査するのに対し、自賠責保険は書面審査です。
そのため、実際に認定される後遺障害等級をみると自賠責保険は労災保険と同じ基準を使用しているにもかかわらず、労災保険のほうが高くなることが度々あるのです。
つまり、自賠責保険は書面審査であるため、医師が直接調査する労災保険に比べて、交通事故の被害者が不利になるリスクがあるのです。
たとえば事故当日から症状固定に至るまで被害者が持続的に頭痛を訴えていることが明らかな診断書と事故当日と症状固定日に被害者が頭痛を訴えていることしかわからない診断書では、前者のほうが神経痛の後遺障害が認められやすいはずです。
以上の通り、書面審査が原則な自賠責保険では後遺障害診断書が重要になります。
4. 後遺障害診断書の作成のポイント
適正に後遺障害の等級を認定してもらうためには、適正な診断書を提出する必要があります。
4.-(1) 後遺障害診断書の書式
後遺障害の診断書作成について特に決まったお願いの方法や書式があるわけではありません。
しかし、保険会社に書式があるので書式を受け取って、診断の際に「後遺障害の等級認定申請をしたいので、作成して欲しい」と伝えるとスムーズでしょう。
主治医が症状固定までまだ時間があると思っていれば「もう少し様子を見ましょう」と言われるかもしれません。その場合は、医師の判断に任せ治療を優先してください。
4.-(2) 後遺障害診断書を自分に渡すように伝える
被害者請求をしたいのであれば、医師が診断書を保険会社に送付するのを防ぐため、あらかじめ自分に渡してくれるように伝えておきます。加害者請求の場合でも、可能ならば後遺障害診断書の内容くらいは確認したいものです。
診断書の作成も医師の1つの仕事なので、多くの医師は患者とのコミュニケーションを通じて判明している病状を診断書に記載してくれるでしょう。
もっとも、びっしりと書くか簡潔に書くかは医師の価値観・性格によって異なる可能性があります。
さらに、医師の仕事は怪我の治療であって、症状固定後に患者がどのような後遺障害の等級認定を得るかにはあまり関心のない医師も多くいます。
特に交通事故に慣れていない医師は認定基準を知らないので、等級認定を得やすいように書き方を変えてもらうのは難しいかもしれません。
4.-(3) 医師に後遺障害診断書の補足をお願いする
そうなると、後遺障害診断書の作成にあたって被害者側である程度医師をコントロールする必要があります。
もっとも、医学知識に疎い被害者に診断書の作成について指示されることを好ましく思わない医者は多くいます。従って、失礼のないようにお願いしなければなりません。
法的な観点から適正な後遺障害が認定されるためにはどういった記載が必要なのかを丁寧に説明すれば、被害者として不満を感じているのは医学面ではなく法律面だとわかってもらえるはずです。
また、必要な記載が足りない場合には、その医師がなぜそのような記載にしたのかをあらかじめ尋ねた後で、その考えを汲んだ言い方に変える工夫も大切です。
被害者として口出ししたいのは医師の専門領域ではないことを明確にするのです。
複数の科にかかっている場合、それぞれの科ごとに後遺障害診断書を作成してもらいます。個々の怪我について別個に症状固定日が決められ、申請手続きも分けて行うことになります。
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5. まとめ:後遺障害診断書で交通事故の示談金増額を狙う
後遺障害があると認定されるかによって100万円単位で示談金額が異なる可能性があるため、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要です。後
遺障害の等級認定がどのようになされるのかを知ると、後遺障害診断書の重要性がわかってくるはずです。医師に対して等級認定を得やすい診断書の作成を“柔らかく”お願いするようにしましょう。