交通事故の被害にあったとき、「弁護士に依頼したいけれど弁護士費用が不安…」という方は少なくありません。
私たちは、交通事故の被害者救済に力を入れており、少しでも多くの交通事故被害者の方が気軽に弁護士に依頼していただきたいと考えています。
そのため、弁護士費用で不安を感じないように明確な弁護士費用を設定し、また完全成功報酬制などにより弁護士費用で損をしないように心がけております。
※本記事の弁護士費用はいずれも税抜き表示です。
1. 法律相談・見積り: 0円!完全無料
交通事故の被害者からの法律相談・見積りに関しては0円!完全無料での法律相談をお受けしております。
また、弁護士直通の電話による無料相談も行っております。
2. 弁護士費用特約がある方
あなたが加入している自動車保険や損害保険に弁護士費用特約がある場合は、弁護士費用は保険会社が支払ってくれます。
弁護士費用特約は、弁護士費用300万円までの補償上限がありますが、当事務所が取扱事件のほぼ全てがこの上限内に収まるので、実質的にあなたが弁護士費用を負担することはありません。
弁護士費用特約があるときは、原則として下記で算出される弁護士費用を保険会社が支払います。従って、ご依頼主様が下記弁護士費用の負担は原則ないため、あくまで参考にすぎません。
2.-(1) 着手金
請求額 | 着手金 |
125万円以下 | 10万円 |
125万円~300万円以下 | 請求額の8% |
300万円~3000万円以下 | 請求額の5%+9万円 |
3000万円~3億円以下 | 請求額の3%+69万円 |
3億円以上 | 請求額の2%+369万円 |
2.-(2) 報酬金
獲得した金額 | 報酬金 |
300万円以下 | 獲得額の16% |
300万円~3000万円以下 | 獲得額の10%+18万円 |
3000万円~3億円以下 | 獲得額の6%+138万円 |
3億円以上 | 獲得額の4%+738万円 |
2.-(3) 弁護士費用特約Q&A
弁護士費用特約は、交通事故の被害者にあった方が負担する弁護士費用を保険会社が代わりに支払うものです。つまり、あなたが弁護士費用特約付の自動車保険・損害保険に加入していれば弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できます。
同居の親族や未婚の子どもが交通事故の被害にあったときは家族の弁護士特約をお使いいただけます。保険の内容にもよりますが、弁護士が確認しますので気軽にお電話でお問合せください。
どの弁護士に依頼するかは交通事故の被害者が自由に決められます。私たちにご依頼いただくときも弁護士費用特約が使えますので是非ご利用ください。
たしかに300万円の上限がありますが、私たちが取り扱う交通事故事件のほぼ全てにおいて弁護士費用は300万円以内です。万が一、弁護士費用特約が上限を超える可能性があるときは必ず相談時にご説明しますので遠慮なくお尋ねください。
交通事故被害者の法律相談は0円!完全無料です。弁護士直通の無料相談や電話会議システムを利用したWEB面談も実施。法律相談は24時間365日受け付けておりますので、今すぐお問合せください。
3. 弁護士費用特約が無い方
0円!
20万円+獲得金額15%
もし弁護士に依頼しても損害賠償金額が弁護士費用以上に増額できなかったときは、その分の弁護士費用はありません。
3.-(1) 弁護士費用のポリシー
弁護士費用特約がないため、弁護士に依頼しても損をするなら意味がないと不安に思って依頼をためらう交通事故の被害者も少なくありません。
私たちは、交通事故の被害者救済に力を入れており、少しでも多くの交通事故被害者の方が弁護士を気軽に利用していただきたいと考えております。
そのため、私たちは、交通事故の被害にあった案件については弁護士費用について以下のポリシーを持っております。
- 明確な弁護士費用を予め説明する
- 賠償金額を獲得して始めて弁護士費用を支払う完全成功報酬制
- 弁護士費用倒れが生じない絶対増額保証制度
3.-(2) 絶対増増額保証制度とは
私たちは、交通事故の被害にあった事案については、お申出により絶対増額保証制度を適用することができ、弁護士費用以上の損害賠償金額・示談金額の増額を保証します。
絶対増額保証とは、弁護士費用を上回る賠償金額・示談金額の増額を実現することをお約束するものです。弁護士費用が増額金額を上回る場合には、弁護士費用の差額金額についてお支払いいただく必要がありません。
絶対増額保証では、保険会社が提示する示談金額から全く増額できなかった場合は弁護士費用は生じないので、弁護士費用で損をさせることはありません。弁護士に依頼しても損をすることがない制度ですので、是非ご利用ください。
なお、具体的な絶対増額保証制度の内容・適用範囲は契約書において定めさせていただきます。また、無料の電話相談・法律相談で弁護士が丁寧にご説明いたしますので、遠慮なくお尋ねください。