むちうちの交通事故被害

交通事故でむちうちになったとき診断書の注意点を解説

交通事故によるむちうち症で損害賠償を請求するには、交通事故と傷病の因果関係を明らかにした後遺障害診断書が必要不可欠です。医学的所見と自覚症状の申告がきちんと反映された診断書を作成し、診断書の提出先を通じて適切な後遺障害等級の認定を受けたいところです。

 

しかし、後遺障害診断書の発行には診断書費用がかかります。また、どうやって診断書を書いて貰えば良いか分からない方も少なくないでしょう。

そこで、本記事ではむちうち症における後遺障害診断書の発行について説明します。

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1.     自覚症状がなくても交通事故直後に病院に受診

むちうち症では首の骨の一部分である頸椎が損傷を受け、一時的にS字型に変形します。骨はすぐにもとの形へ戻るので、初期の自覚症状を感じないことも多いものです。しかし、衝撃による損傷は後にさまざまな症状を引き起こします。

むちうち症は様々な症状があり、疼痛や体のこりがなかなか抜けないだけではなく、神経の損傷によって痛みが生じることもあるのです。また、交感神経に異常が生じることにより、頭痛やめまいが引き起こされることもあります。

むちうちの症状は交通事故直後から治療しても完治せずに、後遺障害として残る可能性があります。そうした場合に備え、事故による賠償金をきちんと請求するために、後遺障害の等級を認定してもらうことが大切です。

 

1.-(1)  自覚症状のみで診断するむちうちの難しさ

しかし、MRIやレントゲンによる検査で異常が発見しづらいのも、むちうち症の特徴です。交通事故被害者本人は痛みやしびれを感じるものの、医師から画像で原因が分かる他覚症状がないところはむちうち症がトラブルになりやすい原因です。

損害賠償金の請求に必要となる後遺障害等級の認定には客観的な証明が必要となるのに対して、検査などでその証明が難しいという問題があるのです。そのため、むちうち症による後遺障害等級の認定を受けるには、早めに対応しておく必要があります。

 

1.-(2)  交通事故直後の受診がむちうちの場合は重要

交通事故によるむちうち症で最も注意すべき点は、交通事故後は症状の有無にかかわらず、必ず病院に行くことです。

交通事故によって首のあたりに強い衝撃を受けたのに、痛みなどの自覚症状がまったくなくても、むちうち症である可能性は十分にあります。

交通事故直後は興奮をしていたり、様々な対応に追われて特殊な精神状態にあります。そのため、むちうち症による痛みなどの症状に気付かないことがままあるのです。

 

そのため、自覚症状がない場合でも自己判断は避け、必ず病院へ行っておくようにしましょう。後日、むちうち症の症状が引き起こされたとしても、事故後に病院へ行くまでの期間が長くなればなるほど、事故とむちうち症の因果関係を立証することは難しくなるためです。

具体的には、交通事故から1週間以上経過して受診しても症状と交通事故の因果関係がないと主張されるリスクが高くなります。できれば交通事故当日、少なくとも2~3日以内には病院に受診し、痛みやしびれを感じる部位を全て丁寧に伝えるべきです。

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2.     むちうちの後遺障害診断書

後遺障害診断書とは、正式には自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といい、通常の診断書とは性質が異なります。通常の診断書は、交通事故を人身事故として扱うために警察へ提出したり、傷病などで休む場合に会社へ提出したりするものです。

一方、後遺障害診断書は損害賠償の金額を大きく左右する後遺障害等級の認定に必要なものであり等級認定を行う損害保険料率算出機構へ提出します。後遺障害診断書は医学のプロである医師により、この後遺障害を証明する書類です。

 

2.-(1)  後遺障害診断書が証明する内容

後遺障害診断書で証明するポイントは主に3つあります。

まず、負った後遺障害が交通事故によるものであることを医学的に証明することです。

次に、交通事故による負傷が将来的に完治する見込みがなく、また負傷によって労働能力の低下を伴うことの証明です。

そして最後に、負傷による症状が自賠責保険における後遺障害等級の認定に該当するものであることの証明です。

交通事故によるけががどの程度のものかを医学的に証明する後遺障害診断書は客観的証拠として強い効力を持っているので、示談交渉や裁判においても、被害者側の主張を支える重要な役割を持ちます。

2.-(2)  むちうちを診断した医師が作成

医学的な所見に基づき作成される後遺障害診断書は、医師のみが作成できます。むちうち症の場合、症状によっては病院での治療を切り上げて整骨院や接骨院へ移ることも考えられますが、柔道整復師では診断書を作成できません。

また、後遺障害診断書の発行には費用がかかります。地域や病院によって金額は異なるものの、診断書費用の多くは数千~1万円程度です。なお、後遺障害診断書の費用を保険会社に請求するためにも、領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

 

3.     後遺障害診断書のポイント:むちうちの自覚症状と医学的所見が重要

 

3.-(1)  むちうちの自覚症状について一貫した説明

前述の通りむちうち症はMRIやレントゲン検査で医師が原因を確認することが難しいことが少なくありません(他覚症状がない)。

画像診断などで客観的証拠を固めにくいむちうち症において後遺障害等級を認定するためには、被害者の自覚症状も重要な要素となります。

後遺障害診断書では自覚症状の申告を記載することができるので、医師に対しては一貫した説明を行うことが大切です。

 

申告の第一歩は、どのような場所(首、腰など)にどのような症状が出ているかといった事実を正確に説明することです。しかし、むちうち症はさまざまな症状を引き起こすので、一貫した説明が難しい傷病でもあります。

 

そのため、自身に起きた症状は時系列的にきちんと整理しておき、思いつきで話すことのないようにすることが大切です。例えば、最初から首と腰が痛かったのに首の痛みが強かったので首の症状だけを訴えていたところ、腰も痛くなってきたので後から腰の痛みも症状として訴えたとします。

このようなことは自然に思えるかもしれませんが、書類に残るのは最初は首の痛みを訴えていたのに、途中から腰の痛みを訴えるようになったというものです。これでは説明が一貫していないのでおかしいと判断されるリスクがあるわけです。

 

また、自覚症状の申告が一貫しており、医師の所見と矛盾しない内容を後遺障害診断書に記すためには、医師の所見にしたがって継続的に通院することが必要といえます。決して自己判断で通院をやめることのないようにしましょう。

 

3.-(2)  後遺障害診断書を医師にどう書いて貰うか

なお、医師は医学のプロではあっても、後遺障害等級認定に関するプロではない点に注意が必要です。

後遺障害等級の審査は書面内容をもとに行われます。場合によっては、後遺障害診断書の記載内容が浅いことで等級に違いが生じたり、等級が認定されなかったりすることがあるのです。

したがって、事実を正確に記載してもらうためには普段から医師とのコミュニケーションも大切になってきます。

 

また、医師によっては後遺障害診断書の作成に不慣れであったり、消極的であったりすることもあるでしょう。そのため、確実に後遺障害等級を認定してもらうのであれば、被害者側に寄り添って後遺障害診断書の作成をきちんと行える医師を探すのもひとつです。

 

弁護士へ後遺障害認定の手続きを依頼している場合は、弁護士から医師に対して後遺障害診断書の作成における注意点を説明してもらうこともできます。

医師のコミュニケーション能力や被害者側の力になってくれるかは治療を通じて何となく分かるはずです。医師が頼りになるか不安だと思ったら、早めに交通事故に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。

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4.     後遺障害等級の認定を受けるための手続き

後遺障害等級の認定を受けるためには、事前認定か被害者請求のどちらかで手続きを進める必要があります。事前認定とは加害者の加入している任意保険会社に後遺障害認定の手続きをすべて任せる方法です。

4.-(1)  事前認定手続きについて

事前認定の場合、後遺障害診断書の提出先はその任意保険会社になります。診断書の提出後、任意保険会社は等級の認定から後遺障害についての保険金の支払い、そして示談成立時の賠償金の支払いを一括で進めてくれるのです。

事前認定は診断書を提出するだけで済むので、手続きが簡単であるのがポイントです。しかし、任意保険会社がどのような手続きを進めているのか見えにくい部分もあるため不利な等級認定を受けるリスクがあります。

4.-(2)  被害者請求について

一方、被害者請求は後遺障害認定の手続きを被害者自身が行う方法です。被害者請求では診断書の他にも多くの書類をひとつずつ自分で集め、作成しなければなりません。この点において、被害者請求は事前認定よりも手続きが面倒であるといえます。

しかし、被害者請求は自分の裁量で手続きを進めることができるので、場合によっては自分の有利になる書類を追加提出することも可能です。また、後遺障害等級の認定後は示談の成立を待つことなく、すぐに保険金が支払われます。

 

むちうち症のように、人によって後遺障害の程度がさまざまであるものに関しては、後遺障害の等級がどのくらいになるのか確実でない部分もあります。また、自覚症状の申告と医学的所見が一貫している必要があり、書類のみで等級認定を受けるのが難しい部分もあるといえるでしょう。

 

一概にどちらの手続きが良いとはいえません。 しかし、交通事故でむちうちになったときに後遺障害等級が正しく認定されないと損害賠償金・示談金で大きく損をするリスクがあります。

こうした特徴を踏まえるならば、むちうち症に関する手続きは被害者請求のほうが柔軟に対応できるといえます。
もちろん、確実に等級認定を受けるために、弁護士と事前に擦り合わせを行いながら書類を作成することができるのも被害者請求の利点のひとつです。

被害者請求を考えるのであれば予め弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の被害者からの法律相談は無料ですので、あまり悩まずまずは一度お問合せください。

5.     まとめ

後遺障害診断書における自覚症状の申告と医学的所見には、矛盾がないのが普通です。しかし、むちうち症はその特性上、書類において一貫性を損なう可能性がある傷病といえるでしょう。

むちうちで診断書を貰うときは医学的所見と自覚症状の申告を一貫している必要がある点に注意しましょう。

そのため、事故後はすぐに適切な手続きを進めることが何よりも大切です。診断書の提出先によって後遺障害認定の手続きは異なります。適切な手続きを取ることによって、診断書費用を含めた賠償金を請求するようにしましょう。

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