交通事故の被害にあったとき交通事故紛争処理センターを利用して、納得できる示談金を得ようと考える方もいます。
たしかに、交通事故紛争処理センターは加害者側の保険会社が提示する示談金に納得できないときに、交通事故の被害者が取りやすい手段です。
しかし、あなたが自分で交通事故紛争処理センターを利用して、交通事故の示談交渉を進めるときにはデメリットも少なくありません。
この記事では、交通事故の被害者が交通事故紛争処理センターを利用するときのデメリットとリスクについて解説します。
なお、交通事故紛争処理センターを利用するのは、もっぱら弁護士に依頼して弁護士費用を節約する目的かと思います。
しかし、そもそも弁護士費用特約があれば、原則弁護士費用の負担なしで弁護士に依頼できます。交通事故紛争処理センターの利用を考える前に一度弁護士費用特約の有無をチェックしてみましょう。
(参考)弁護士費用特約とは何か? 活用例やよくある質問を解説!
1. 交通事故紛争処理センターについて
1.-(1) 交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、交通事故に関する示談交渉について和解のあっせん案を提示してくれる機関です。
交通事故紛争処理センターは裁判手続ではないため柔軟な対応ができますが、法務大臣が認証する裁判外紛争処理機関で行う手続(裁判外紛争解決手続:ADR)であるため信頼性が高いものです。
交通事故紛争処理センターは交通事故の損害賠償額について中立・公正な立場から紛争解決のあっせんをしてくれます。
また、高等裁判所所所在地(札幌・仙台・東京(+さいたま)、名古屋(+静岡・金沢)、大阪、広島・高松・福岡)に設置されているため、お近くで手続を利用できるメリットがあります。
1.-(2) 交通事故紛争処理センターの特徴
交通事故紛争処理センターは交通事故の被害者が利用しやすく、様々な特徴があります。
- 中立公正な立場から紛争解決を期待できる
- 比較的、費用をかけずに利用することができる
- 迅速に結論を得ることができる
- 柔軟な手続であるため弁護士に依頼する必要がない
とくに交通事故紛争処理センターを利用するときに重要なのは、審査請求による裁定を求めることができる点です。
裁定とは、交通事故紛争処理センターから示された解決基準ですが(裁判で和解を勧められるようなもの)、これは交通事故の被害者は納得できれば拒否できるのに対し、保険会社は裁定に従う必要があるとされていることです。
このように、交通事故紛争処理センターは交通事故の被害者にとって有利な紛争解決手段のように思われるかもしれません。
しかし、交通事故の被害者が自分で交通事故紛争処理センターを利用して、示談交渉を行うことにはデメリットやリスクもあります。
2. 交通事故紛争処理センターを利用した場合の被害者側のデメリット
2.-(1) 交通事故紛争処理センターのデメリット①:交通事故の専門家からサポートを受けられない
交通事故紛争処理センターについてよくご質問を受けるのは、「交通事故紛争処理センターを利用すれば弁護士に依頼しなくても良いのか」ということです。
たしかに、無料の公的機関で解決できるというと良いことばかりのように思えます。
しかし、交通事故紛争処理センターは、交通事故被害者の味方ではなく、あくまで第三者からの中立的立場から和解成立に尽力する機関です。
従って、交通事故の被害者は、自分で準備を行う必要がありますし、ご相談を受けることが多いのが自分で手続を進めたものの思い通りに進まないということです。
つまり、交通事故紛争処理センターに対して、自分の主張を法律的に構成し、提出する証拠を収集・選別する作業は自分で行わなければなりません。
交通事故被害者の言い分を聞いて、最大限に有利な交渉を行いたいのであれば、中立的な立場の公的機関に頼るのではなく、交通事故被害者の味方である弁護士に依頼するべきです。
たしかに交通事故紛争処理センターは中立・公正な立場から助言をしてくれます。しかし、相手方である加害者の保険会社は交通事故の示談交渉を業務として行っているプロです。
例えば、あなたの草野球チームがプロ野球の球団と戦うときに、審判がフェアなことはメリットと言えるでしょうか?
判断を下す交通事故紛争処理センターは中立・公正であるがゆえに、初めて交通事故の示談交渉を行うあなたは交通事故に強い弁護士からサポートを受けないと著しく不利な立場に置かれます。この点は大きなデメリットだと言えます。
少なくとも一度は交通事故に強い弁護士に無料相談をすることをおすすめします。
2.-(2) 交通事故紛争処理センターのデメリット②:最終的に紛争が解決されず時間が無駄になるリスク
交通事故紛争処理センターの裁定に対して保険会社は従う必要がありますが、被害者であるあなたが納得できないときは交通事故の損害賠償問題は最終的には解決されません。
自分で手続を行ったものの、納得できる結果にならず適正な結果か分からないということもあるのです。
結局のところ交通事故紛争処理センターを利用しても、再度弁護士に依頼して裁判をするケースもあります。そうすると、交通事故紛争処理センターに費やした時間は無駄になってしまいます。
納得できる結論を得て、すっきり交通事故の問題を解決したいなら、最初から裁判を起こす方が良いでしょう。
2.-(3) 交通事故紛争処理センターのデメリット③:裁判に比べて不利になる点がある
交通事故紛争処理センターの裁定案では損害賠償に遅延損害金がつけられません。
遅延損害金は紛争解決が長引いたことに対して、一定の年利を加算するものです。裁判であれば遅延損害金が付されるのに対し、交通事故紛争処理センターでは遅延損害金がないため数%程度の損をする可能性があります。
また、交通事故紛争処理センターでは後遺障害等級認定は争えません。
例えば、交通事故の被害にあってむちうちになったときに、後遺障害等級の認定を受けられるか又はどの等級を得られるかで得られる示談金は大きく違います。
しかし、交通事故紛争処理センターでは後遺障害等級は争えないため、裁判をすれば後遺障害等級の認定を受けられたケースでは大きな損をしてしまいます。
(参考)後遺障害等級は超重要!後遺障害等級認定の流れや仕組みを解説
交通事故被害者の法律相談は0円!完全無料です。弁護士直通の無料相談や電話会議システムを利用したWEB面談も実施。法律相談は24時間365日受け付けておりますので、今すぐお問合せください。
2.-(4) 交通事故紛争処理センターのデメリット④:何回もセンターに行く必要がある
交通事故の被害者が自分で交通事故紛争処理センターを利用して問題解決をするためには、何回も交通事故紛争処理センターに行く必要があります。交通事故紛争処理センターは高等裁判所の所在地にはありますが、それでも県をまたぐ必要があれば、交通事故紛争処理センターに行く手間や時間は大きな負担になります。
また、交通事故紛争処理センターを利用するのは交通事故の被害者の判であるため、交通事故紛争処理センターを利用するために仕事を休んでも休業損害を得られるわけではありません。
交通事故紛争処理センターを利用する費用自体は安くても、交通費や休みを取るコストを考えるとかえって割高になることもあります。
3. 交通事故紛争処理センターの特徴とデメリットを踏まえ対応をする
交通事故紛争処理センターには交通事故の被害者にとって有利とも思える特徴があります。従って、弁護士に依頼せずとも自分自身で交通事故紛争処理センターを利用すれば交通事故を解決できると思われるかもしれません。
しかし、交通事故紛争処理センターには様々なデメリットがあり、交通事故に強い弁護士でも示談交渉・裁判・交通事故紛争処理センターという紛争解決手段のどれを選ぶかは慎重に検討します。
自分で手続を進められるからという理由だけで、デメリットを無視して交通事故紛争処理センターを利用すると大きな損をしかねません。
あなたの事案に交通事故紛争処理センターが向いているかは、交通事故に強い弁護士に相談をした方が良いでしょう。
また、交通事故は弁護士に依頼しても弁護士費用特約があるため弁護士に依頼しても費用がかからなかったり、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料増額が望めるため損をしないというケースも少なくありません。
もし交通事故紛争処理センターを利用するデメリットに不安があるのであれば、依頼するかはともかくとして、一度交通事故に強い弁護士に意見を聞くことをおすすめします。
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