後遺障害慰謝料

後遺障害認定の期間は? 交通事故の解決期間を短くする工夫を解説

交通事故でケガをした場合、不運にも後遺症が残ってしまうことがあります。そのようなケースでは、これからの生活に備えて、すみやかに後遺障害等級の認定を受けて示談交渉も済ませたいところです。

しかし、後遺障害等級の認定には予想外に時間がかかる場合もあるので注意しなければなりません。そこで今回は、後遺障害認定に関する期間や認定後の流れなどについて解説します。

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適切な後遺障害等級を受けられるかは弁護士の腕の見せ所です。後遺障害等級について不安や悩みがあれば交通事故に強い弁護士にご相談ください。
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1.     まずは治療を受けよう!診断書を書いてもらうまでの期間

 

1.-(1)  後遺障害診断書を取得するタイミング

交通事故が原因の後遺症のうち、労働力の低下を招き、自賠責保険の等級に相当するものが後遺障害です。

後遺障害の認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。しかし、医師に依頼をしてもすぐに書いてもらえるとは限りません。

まずは症状固定まで治療

なぜなら、ケガの症状が安定しなければ、後遺症が残るかどうかを見誤る可能性があるからです。後遺障害診断書を書いて貰うのは治療が一通り終了し、これ以上治療を続けても症状が改善されないと医師が判断した「症状固定後」です。

したがって、まずは医師の指示に基づいて適切な治療を受けることが大切です。治療を続けていても、それ以上の改善の見込みが立たず、また著しい悪化の心配もなくなるタイミングがあります。そのような状態を症状固定と呼び、後遺障害の評価を行う時期の目安となっています。

 

つまり、後遺障害認定を受けるための第一歩として、まずは症状固定を目指すことになるのです。治療にかかった金額(治療費)の補償や交通事故でケガを負ったことに対する慰謝料の金額は、通院や入院の期間に左右されます。

 

1.-(2)  治療期間:焦らず治療を優先する

そういう意味でも、まずはしっかりと治療に専念しておくのが得策です。相手の保険会社が治療を打ち切るように要求してきても、基本的には医師の方針に従って取り組みましょう。

ケガの種類や度合いによって、症状固定と見なされるまでの期間は異なります。そのため、一概にはいえませんが、数か月治療を受けても症状に変化が見られないときに判定されるのが一般的です。
1年以上かかるケースもありますが、多くの場合は6か月ほどで症状固定と判断されます。

 

2.     認定には申請が必要!どれくらいの期間がかかる?

医師の後遺障害診断書を入手したら、次に行うのは後遺障害の申請です。申請後の審査期間は後遺障害の状況や内容によって異なります。

内容が単純な場合は1か月ほどで結果が出ますし、複雑な場合は3か月ほどかかることも珍しくありません。

2.-(1)  事前認定と被害者請求による期間の違い

審査期間に関してはそれくらいを目安と考えておくと良いですが、日程の計算には申請までの期間も入れなければなりません。申請の手段としては、加害者の保険会社に任せる方法と被害者本人が行う方法が挙げられます。

前者は事前認定と呼ばれるもので、被害者の作業に要する時間はほとんどありません。診断書を保険会社に提出するだけなので、申請までの期間は保険会社の担当者次第ということです。

後者の場合は、自分で必要な資料をすべて集めて、自賠責保険の審査機関に直接申請します。手間がかかりますが、補強の資料を添付できるメリットがあります。

交通事故弁護士
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当事務所では原則として被害者請求をおすすめしています。

一般的には適切な後遺障害等級が認定されずに後悔しないように被害者請求を行うことがおすすめされています。

後遺障害等級の認定に不満があるときは異議申立てができますが、非常に手間や時間を要する上に判断を覆すことが難しいです。

従って、後遺障害等級の認定申請を行う段階で、加害者側の保険会社任せにするのではなく、被害者請求を行うべきなのです。

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2.-(2)  被害者請求:申請までにかかる期間

被害者請求で後遺障害等級認定を申請するまでの期間は自分の手際の良さ次第です。どちらの方法であっても、申請の完了までに時間がかかると、その分だけ認定されるのが遅くなってしまいます。

たとえば、申請に1か月かかったとすると、認定までの期間は2か月から4か月ぐらいになるでしょう。医師の診断書を受け取るまで治療開始から6か月かかった場合、合計すると治療の開始から認定まで1年近くかかる可能性もあるということです。

 

3.     申請して審査結果が出てからの期間にやることは?

審査結果に不服がなければ認定後の流れはシンプルです。その結果を携えて、加害者との示談交渉に臨みます。

3.-(1)  示談交渉を開始するタイミング

交通事故の被害にあったとき示談交渉は、症状固定・後遺障害等級の認定が終わった段階でスタートするのが一般的です。この段階になると加害者の保険会社から、賠償の金額を提示されます。

被害者の後遺障害の等級を自社の支払い基準に照らしあわせて金額を算出します。金額に納得できるのであれば、その時点で示談は円満に成立です。話し合って決めた方法で支払いが行われることになります。

納得できない場合は、何度か示談交渉を繰り返すことになるでしょう。進展がないときは裁判所の調停を利用することが多く、それでも解決しない場合は裁判になるケースもあります。そこまで発展させたくない場合は、早い段階で弁護士に相談するのも一つの手です。

任意保険基準とは?|保険会社の提示する示談金額

保険会社は、適切な示談金額を提示するとは限りません。一般的に、保険会社が提示する示談金は任意保険基準に基づく低額な提示になります。

弁護士に依頼して示談交渉を行うと弁護士基準(裁判基準)で交渉するため、損害賠償金額・示談金額の増額を望めることができます。

 

認定された後遺障害等級に不服があれば、示談に進む前に異議の申し立てを行います。自分の考えていた等級から大きく離れていることや、そもそも後遺障害自体を否定されるようなケースもあるのです。

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3.-(2)  認定された等級に不服がある場合

 

そのような審査結果を受け取っても、必ずしも諦める必要はありません。内容を確認して不適切な部分があれば、それを指摘して再審査を受ける権利があるからです。しかし、やみくもに行っても同じ結果になってしまいます。そのような事態を避けるには、医学的に指摘が正しいことを裏付ける資料を用意することが重要です。

 

そもそも後遺障害等級の認定に不服がある場合は認定申請時点で書類に不備があったり、不十分であるケースが少なくありません。

交通事故の被害にあったときは無料相談を利用できることがほとんどなので、症状固定になったら後遺障害等級の認定申請をする前に一度弁護士に相談する方が良いよでしょう。

4.     損害賠償の時効時間に要注意

後遺障害等級の認定について異議を申し立てた場合、示談までの期間が長引くことになります。予想外に時間がかかる場合もあるので気を付けなければなりません。

なぜなら、自賠責保険に対する申し立ては、期限が決まっていないうえに、何回でも行えるからです。そして、再審査にかかる期間は1回目よりも長いことが多く、2か月から6か月ぐらいとなっています。

最初の審査結果を踏まえて、慎重に検証を重ねる必要があるので長くなってしまうのです。つまり、何回も再審査を要求していると、示談までの期間が著しく延びていくことになりかねません。

他方で、後遺障害等級認定の異議申立てには期限がありませんが、交通事故の被害に基づく損害賠償請求には時効が定められていることを知っておきましょう。交通事故の加害者に請求するお金のほとんどは、この時効が適用されるものだからです。

損害および加害者のことを知った時点から、請求しないまま3年間が経ってしまうと権利が消滅してしまいます。申し立てをしている間も、時効のカウントは止まってくれません。

再審査は時間を要するため、ようやく希望どおり認定されたとしても、そのときには時効を過ぎている事態も起こりうるということです。そうなると本末転倒であるため、繰り返し再審査を要求するときは期間に対する意識を強く持ちましょう。

 

5.     交通事故の被害にあったとき解決期間を短くするための工夫

 

5.-(1)  示談交渉の期間目安

示談に要する期間は3か月程度が目安ですが、6か月以上かかるようなケースも見受けられます。示談交渉を開始してみないと加害者側の出方がわからないこともあり、事前に予想しにくいのが実情です。

また、交通事故の事故態様に争いがあり過失割合が問題となっているときや、治療の必要性・相当性が争われるようなケースでは示談交渉が長引く傾向があります。

 

そのため、交通事故の発生から解決までの期間を短くしたいのであれば、まずは示談より前の期間を短くする努力を行うことが大切になります。

たとえば、症状が珍しかったり医学的な判断が難しかったりするケースもあるでしょう。その場合は診断書を書いてもらうのが遅くなりやすいので、より深い知見を持つ専門医を頼るという方法もあります。

 

5.-(2)  後遺障害等級の期間を短くする工夫

また、後遺障害の申請においても工夫できることがあります。事前認定の場合は、ときおり保険会社に連絡をして申請の手続きの進捗を確認することが大事です。進んでいないと感じたら、急いでもらえるように頼みましょう。

被害者請求の場合は、必要な書類をできるだけ迅速にそろえることが大事です。ただし、抜けがないように気を付けなければなりません。途中で難しいと感じたら、弁護士に依頼することで取り寄せや作成を手伝ってもらえます。

審査結果が出るまでの期間は、ただ待つのではなく、示談や不服の申し立てを想定した準備をしておきましょう。

 

6.     安心して暮らせるように!流れや期間をチェックしておこう

交通事故にあって後遺症が残ってしまった場合、これまでどおりの生活を送るのが難しくなることも珍しくありません。少しでも暮らしやすくするため、適切な後遺障害の認定を受けて、しっかりと補償をしてもらうことが非常に大切です。あわてずスムーズに進められるように流れを把握して、審査や示談までの期間もチェックしておきましょう。

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