後遺障害慰謝料

逸失利益とは? 後遺障害等級との関係や算定方法を解説

交通事故で後遺障害が残ってしまうと、就労が困難になるため生活の継続に支障をきたすケースが少なくありません。そして、その不安からどのように生活を送っていけばいいのかわからずパニックになってしまう人もいることでしょう。
(参考)後遺障害等級は超重要!後遺障害等級認定の流れや仕組みを解説

そこで、せめて収入だけでも確保したいものですが、このときに役立つのが逸失利益という考え方です。万が一の事態に知っておきたいセーフティネットのひとつ、逸失利益についてみていきましょう。

交通事故弁護士
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1.     交通事故の被害における逸失利益とは

逸失利益は交通事故における保険のような役割を果たします(本来は収入減少の補てん)。

1.-(1)  後遺障害が認定されると貰える逸失利益

交通事故の被害にあうとしばしば身体に大きな後遺症を抱えてしまうことがあります。後遺症は交通事故を原因として残る症状であり、治療を継続しても改善が見込めないものです。

なかには、症状が固定してしまい、後遺症としてずっと症状とつきあい続けることになる人もいるでしょう。

 

そして、後遺症が残ると困るのが、就労の問題です。後遺症によって、事故以前は問題なく勤めることができていた仕事に従事できなくなるというケースは数知れません。最悪、自立した日常生活すら危ぶまれる場合もあります。

後遺症のうち労働能力の低下をもたらすものを後遺障害と言います。後遺障害として認定されると逸失利益が貰えます。

1.-(2)  逸失利益とは

逸失利益は、後遺障害が認定された人たちが本来もらえたはずの利益が、事故により失われた場合の補てんなのです。

もっとも、後遺障害が認定されたのに、オフィスワークであるため現実には収入が低下しないこともあります。このような場合でも逸失利益は貰えます。

従って、逸失利益は現実に生じた減収の補てんというより、保険金・見舞金のように交通事故で後遺障害が認定されたことに対して支払われるお金と言えるかもしれません。

 

この補てんの資金源は、自賠責保険と任意保険であり、加害者側の保険会社から支払われます。逸失利益は被害者が死亡または後遺障害が残った場合に、被害者の事故による心身のダメージを和らげるためのものです。

 

この金額を決定するうえで、被害者の生死と障害の程度は大きく影響します。特に、後遺障障害の程度(後遺障害等級)は後述する労働喪失能力を判断するためにも重要なポジションを占めているのです。

1.-(3)  逸失利益は原則非課税

このように、さまざまな過程を経て被害者に支給される逸失利益には、原則所得税や住民税などはかかりません。健康保険の扶養条件などにありがちな非課税ラインなどもなく、逸失利益は全額課税義務がないのです。

生命保険の死亡保険金などであれば課税されることから、逸失利益は生命保険などの保険とは異なるものだということがわかります。

 

2.     逸失利益の算定①:基礎収入とは

突然、交通事故の被害にあって、事故以前の生活を継続することが困難になった人の切り札的な手段でもあるのが逸失利益です。

逸失利益は交通事故の被害者であるあなたのためだけでなく、家庭を維持するための生命線にもなります。

 

現実に収入減少が生じていないとしても、万が一転職するときに後遺障害が原因で選択が限られるかもしれません。

妻や子どもの生活安定を確保するためには適切な逸失利益の金額を貰うことが非常に重要です。

2.-(1)  基礎収入に応じて逸失利益が算定される

その逸失利益の金額を決める要素のひとつが、基礎収入というものです。基礎収入とは、被害者の事故以前得ていた収入をもとにもとめられます。

たいていは実収入が基準になりますが、各年齢別の平均収入である賃金センサスが参考にされるケースもあるのです。

たとえば、同じ40代男性で比較してみましょう。Aさんは年収2000万円の会社員、Bさんは年収300万円の個人事業主とすれば、両者の逸失利益には大きなギャップが生じます。

 

2.-(2)  賃金センサスを使う場合

さらに、個人事業主であるBさんは、事業の収益が不安定なこともあり、事故直前の年収は200万円程度まで落ち込んでいました。

このようなケースでは、Aさんは実収入ベースで基礎収入を決めても問題ないでしょう。一方、Bさんは実収入で計算するとかなり低い金額になります。

 

実収入で計算しては逸失利益が低く決められてしまう可能性のある場合、賃金センサスを参考にして基礎収入をもとめることがあるのです。

Bさんは40代であり、賃金センサスから400万円程度の年収がもらえた可能性があると判断されます。

このように、基礎収入は実収入で計算するよりも賃金センサスを参考にしたほうが、増額が見込めるケースもあるのです。

 

2.-(3)  保険会社の基礎収入算定には注意

このように基礎収入は複数の選択肢から交通事故の被害者に最も有利になるように算定する必要があります。

しかし、保険会社はもっともらしい理由をつけて基礎収入を低く算定する傾向にあります。

  • 逸失利益は減収を補てんするものなので実収入をベースに算定するべき
  • 確定申告は融資を受けるために良く見せているので実態に合わせた算定をするべき

一見すると保険会社の言い分が正しいように思えても、交通事故の被害者に有利な裁判例があることも少なくありません。

もし保険会社の主張がおかしいと思ったときは、交通事故に強い弁護士に無料相談することをおすすめします。

(参考)交通事故に強い弁護士の選び方

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3.     逸失利益の算定②:稼ぐ能力の指標「労働能力喪失率」とは

逸失利益の金額を決定するためには、基礎収入だけでは足りません。それに加えて利用される指標が、労働能力喪失率です。

3.-(1)  労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは後遺障害により失われた労働能力の割合をさします。つまり、被害者が本来どれだけの収益を生み出すことができていたのかをあらわすものです。

この労働能力喪失率は、事故前の労働能力が基準になります。事故前の労働能力を100%とし、そこからどれだけの労働能力を喪失したのかが数字として表現されるのです。

 

あくまでイメージですが、何らかの後遺症のため労働時間が8時間のうち4時間になってしまった場合、労働能力喪失率は50%といえるでしょう。

本来の半分しか働けなくなったということは、労働能力が半分になったということです。

 

3.-(2)  後遺障害等級の認定方法

このような割合は、自動車損害賠償保障法の後遺障害等級により決められます。後遺障害等級を決めるためには、まず医療機関への継続的な通院をして、症状が固定したという証明を医師にしてもらう必要があるのです。

それに必要な書類が後遺障害診断書というものですが、この医師の意見書をもとに損害保険料率算出機構が調査のもと障害等級を決定します。

 

3.-(3)  身体障害福祉法との違い

注意すべきは、自動車事故における障害等級と身体障害福祉法における障害等級は別物だという点です。これをはき違えてしまうと、身体障害者手帳があるからといって手続きをおざなりにしてしまうかもしれないため、確実に整理しておきたいところでしょう。

もちろん、福祉系のサービスを利用するためにも身体障害者手帳を入手しておくにこしたことはありません。しかし、こちらは労働能力喪失率には関与しないということを理解しておきましょう。

 

4.     逸失利益の算定③:働くことができたはずの期間「労働能力喪失期間」

 

逸失利益を計算するためには、基礎収入と、どれだけの労働価値が失われたのかをあらわす労働能力喪失率が必要です。ここで肝心なのは、どのくらいの期間を働くことができたのかということになります。

 

4.-(1)  労働能力喪失期間とは

収入と労働能力を把握したあとは、それを続けていたであろうとされる期間を導き出さなければなりません。その期間を、労働能力喪失期間とよびます。

症状固定時から67歳まで

これは、症状固定時から就労可能な最高年齢までの期間です。原則としては67歳までが就労可能期間と考えられていますので、症状固定時から67歳までが労働能力喪失期間です。

ただし、むち打ち症の場合は12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いです。

 

逸失利益は、この労働能力喪失期間が長ければ長いほど金額が高くなるようにみえますが、ベースとなる実年収により違うものです。

単純に計算するのであれば、20代から40年もらい続けるのと40代から20年もらい続けるのとでは、後者のほうが低い逸失利益になりそうです。

しかし、20代と40代の平均年収にはおよそ100万円近い開きがあります。個人の事情によって左右される要素が強いといえるでしょう。

 

4.-(2)  就労しない期間の逸失利益算定

また、この労働能力喪失期間で問題になってくるのは、就労しない期間をどう扱うかという点です。たとえば、未成年や高齢者であれば、年齢=就労期間とはなりません。

 

未成年の場合、就労していない期間、具体的には学生の期間は、労働能力喪失期間には含まれないのです。

そのため、大学生などであれば、卒業した22歳ごろまでの期間は省いて労働能力喪失期間を計算します(但し、アルバイトなどで現実に収入がある場合は異なる判断がされる可能性もあります。)。

 

一方、高齢者の場合は、平均余命の2分の1で計算されるケースもあるでしょう。就労可能な年数をこえてから事故を起こした場合などでは、労働能力喪失期間は平均余命から計算するのです。

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5.     逸失利益の算定④:ライプニッツ係数とは利息分を控除するためのもの

基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間を明確にすることで、被害者がどれだけの収益を得ていたかをもとめることができます。

しかし、この収益がそのまま逸失利益として被害者に支給されることはありません。ここからさらに、ライプニッツ係数をもとにいくらか控除される金額があるためです。

 

5.-(1)  ライプニッツ係数による控除

ライプニッツ係数とは、いわば利息分の控除ということになります。通常このライプニッツ係数は、資産運用などの複利計算などに使われる係数です。

交通事故の損害賠償金・示談金は一括で貰えますが、本来は労働能力の減収は将来生じるものです。

将来生じるはずの損害を現時点で貰うことになるため、その分の価値が割り引かれるのです。

 

ライプニッツ係数は期間が長ければ長いほどその値が大きくなるという特徴があります。つまり、労働能力喪失期間が長ければ長いほどライプニッツ係数は大きくなります。

そうなると、控除される金額も増えるため、本来の収益からはいくらか減額されるでしょう。

 

5.-(2)  民法改正とライプニッツ係数について

ライプニッツ係数は法定利率5%で将来貰える損害賠償金を現在の価値に引き下げるものです。

しかし、年5%でお金を運用することは不可能であり、ライプニッツ係数のせいで損害賠償金が控除され過ぎている問題がありました。

 

しかし、民法改正で法定利率が3%になることが予想されています。そうすると、ライプニッツ係数で控除される金額が減る可能性があります(より高額な逸失利益が貰える)。

例えば、労働能力喪失期間が10年の場合、ライプニッツ係数は法定利率5%の現行7.722ですが、法定利率3%だと8.530になります。

 

例えば、年収500万円の方が交通事故の被害にあって、むちうち症で後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%)になり、労働能力喪失期間が10年間と判断されたとします。

  • (現行)500万円×14%×7.722=540万5400円
  • (民法改正後)500万円×14%×8.530=597万1000円

となり、貰える損害賠償金額について概ね10%程度の差が生じることになります。

この点も踏まえて今後の交通事故実務は注目されます。最新の交通事故実務については弁護士に無料相談することをおすすめします。

6.     まとめ:後遺障害が残ったら逸失利益の請求を

交通事故は、いつ誰に起こってもおかしくない出来事です。さらに、後遺障害が残るということは、それだけでかなりの負担になります。後遺障害を抱えながらの生活は、被害者本人にしかわからない苦しみもあるのです。

後遺障害や逸失利益について不満があるときは交通事故に強い弁護士に無料相談することもおすすめです。
(参考)交通事故に強い弁護士に無料相談するなら

そのような負担を少しでも和らげるためにも、逸失利益などの社会的に整備されているセーフティネットを賢く活用していきましょう。

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