交通事故示談

交通事故の示談交渉が決裂しても慌てない!裁判手続きを予め知っておこう

交通事故にあったとき、さらなる不運として示談交渉が決裂してしまうことがあります。法律に関する知識がないと、裁判になることに大きな不安を覚えるのではないでしょうか。

交通事故の被害者の中には、裁判にかかる期間などが気になり、日常生活に支障が生じることを懸念する人が多く見受けられます。

そこで今回は、弁護士に依頼するメリットも含めて、示談交渉が決裂したときに役立つ情報を紹介します。

交通事故弁護士
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1.     交通事故の示談交渉が裁判に発展する場合

交通事故の被害を巡っては示談交渉や調停などの解決を考えることができます。しかし、一般的には調停は利用されることが少なく、示談交渉が決裂すると裁判に移行することになります。

なお、裁判が嫌だからといって、示談や調停で加害者の意向を受け入れると、後から覆すのは難しいので注意しなければなりません

1.-(1)  交通事故の示談交渉が決裂

交通事故が起こったら、被害者は加害者(通常は加害者が加入している保険会社)に損害賠償請求を行う権利があります。請求したときに、話し合いによって両者が納得する結末に落ち着いた場合は裁判になりません。

これが示談と呼ばれるもので、一般的には損害賠償の金額に関して取り決めることで解決します。

示談が不成立になるケース

これに対して、交通事故の被害者であるあなたか又は加害者側の保険会社のどちらか一方でも納得できなければ示談は不成立です。

一般的に保険会社は保険金の支払いを抑えるために低い基準での示談条件を提示します。

あなたが正当な基準で損害賠償を求めようと思って、保険会社との話し合いがこじれてしまうと交通事故の示談交渉が決裂します。

 

1.-(2)  調停制度とは? 調停が利用されない理由

このように当事者だけでは損害賠償金額・示談金額を巡る争いが解決しない場合、裁判所で調停を行うことも考えられます。調停は法律の知識がなくても利用できる制度で簡単に手続きを行えます。

ただし、調停は結局裁判所で行われる話し合いであり、両者が納得できる妥協点を探すものに過ぎません。示談と同じように、調停不成立による決裂という結果も十分にありえるということです。

調停で話し合いを重ねても解決策が見つからなければ不成立になります。そもそも、申し立てをしても加害者が応じてくれるとは限りません。指定された日時に裁判所に現れなかった時点で調停による解決は失敗です。

 

調停は、強制力がなく、話し合いがまとまらないと最終的な解決になりません。
交通事故の被害を巡る紛争は、保険会社と十分な示談交渉を既にしており、改めて調停を行っても示談交渉の繰り返しになるだけで意味がありません。
そのため、交通事故の被害について調停制度を利用することは少ないと言えます。

 

1.-(3)  交通事故紛争処理センターの利用

交通事故の被害にあって心細いので弁護士に早い段階から相談したいという人も多いでしょう。しかし、方法がわからなかったり、費用が心配だったりして、依頼に踏み切れない場合もあるのではないでしょうか。

そうであれば、示談交渉がうまくいかなくても、すぐに裁判を起こすのではなく、交通事故紛争処理センターを頼るという手段もあります。紛争処理センターは、裁判によらない方法で交通事故の紛争を処理する機関です。

 

あくまでも当事者間で解決させることを目標としており、被害者のサポートを無料で行っています。本部は東京にありますが、札幌や大阪、福岡など全国に支部があるので、最寄りのところを利用すると良いです。

申し込むと、交通事故の担当経験のある弁護士が対応してくれます。弁護士基準による賠償金の算出など、示談に関して適確なアドバイスを受けられるのです。さらに、加害者との和解をあっせんしており、そのノウハウが豊かであることも大きな特長です。

 

さらに和解が成立しないときでも、交通事故の被害者の申立てにより裁定が出されると保険会社は裁定に拘束されます。

これは保険会社と交通事故紛争処理センターの間で裁定に従う旨の協定があるためです。一部の共済・共同組合で協定に参加していない場合は強制力がないので注意が必要です。

 

但し、交通事故紛争処理センターは事実関係に争いがある場合は利用ができません。例えば、過失割合や後遺障害等級を巡る争いがある場合には利用できません。

交通事故紛争処理センターは交通事故の被害者が自分で手続を進めやすいメリットがある一方で、そもそも交通事故紛争処理センターを利用すべき事案かの判断が難しい面があります。

交通事故弁護士
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紛争処理センターは被害者が自分で手続を進められますがデメリットも多いため当事務所では推奨していません。

1.-(4)  裁判で交通事故被害の損害賠償請求を行う

以上の通り調停や交通事故紛争処理センターを利用することが難しい場合も少なくありません。そこで、一般的に、交通事故の示談交渉が決裂したときは裁判で交通事故により被った損害の賠償請求を行います。

裁判は、裁判官が判決により最終的に解決してくれますし、交通事故を巡る紛争について事実関係の争いも含めて審理してくれます。

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2.     裁判で必要な資料|訴状や証拠を用意する

損害賠償の請求に関する争いは民事裁判の範疇です。

裁判を起こすためには訴える相手を特定しなければなりません。氏名や住所といった身元が不明な場合は自分で調べる必要があります。

例えば、ひき逃げ事案で加害者が分からない場合は弁護士に相談しても救済が難しいことが少なくないでしょう。

 

2.-(1)  訴状の準備

次に、裁判所に提出する訴状を用意しましょう。損害賠償に関する訴状は、どれくらいの金額をどのような理由で請求するのかを記した文書です。

訴状の提出先は損害賠償の請求額によって異なります。140万円より多い場合は地方裁判所で、それ以下の場合は簡易裁判所です。
被害者または加害者の住所、事故が発生した場所の3つのいずれかを管轄している裁判所から選択します。

訴状を提出すると裁判所で形式的な審査を行って裁判期日を指定します。
最初の裁判期日が指定されるのは、訴状を提出してから約1か月ほど経った頃です。

2.-(2)  証拠の準備

裁判はお互いが主張を行って、最終的には証拠に基づいて判断がされます。そのため、請求額の裏付けとなる証拠も用意しておかなければなりません。
具体的には、自動車の修理や体の治療を受ける際にもらった領収書、欠勤による給与の減額がわかる明細書などです。

両者の主張に大きな隔たりが生じている場合は、主観的な認識の違いが原因であることが多いです。そのため、被害状況のわかる写真や医師の診断書のような客観性の強いものは有力な証拠となります。

逆に、どれも用意できなければ、被害は大したことないと判断されかねません。裁判になることも想定して、事故が起こった時点からなるべく証拠の確保を心がけましょう。

とくに後遺障害等級はどの程度の治療をしたか等で判断が変わります。きちんと損害賠償を獲得したいのであれば早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するタイミングは、交通事故直後、治療中、症状固定等が考えられます。しかし、遅くとも症状固定時までは相談した方が良いでしょう。もし不安があれば、早めに相談することをおすすめします。

3.     裁判にはどれくらいの期間がかかる?

事故の当事者が原告と被告という立場になり、裁判期日(口頭弁論)でお互いの主張を交わしたのち、判決が下されるのが裁判の一般的な流れです。

 

裁判にかかる期間は、事故の状況をはじめとした多くの要因に左右されます。したがって、一概には言えませんが、多くの場合は10か月から1年ほどの期間で終わります。

また、実際には、判決が下される前に終了することも少なくありません。訴訟中に和解という形で決着がつくこともあるのです。

こちらのケースもさまざまですが、裁判官が和解案を用意して提案することもあります。和解で解決する場合は、半年ほどの期間しかかからないことも多いです。

 

一方、数年にわたって争っているような事例も見受けられます。両者の主張の大きな食い違いなどにより、裁判官がなかなか結論を出せない場合もあるからです。

とくに重大な後遺障害が残ったような場合は、将来の治療費や自宅改造費などの損害項目を巡って必要性・相当性の主張立証が長引くことがあります。

 

用意された証拠のみで判断が難しいときは、本人だけでなく証人への尋問を実施することなどもあります。1回の口頭弁論は短くて、1時間もあれば終わるのが一般的です。

しかし、口頭弁論は連日行われるわけでなく、次回まで数週間から1~2か月という期間が空くことになります。

裁判官が十分審理が尽くされたと判断するまで、口頭弁論は何度でも繰り返されます。そのような仕組みなので、判決までに想定外の時間がかかる可能性も考慮しておかなければなりません。

 

4.     裁判になったときは弁護士に依頼するべき理由

民事訴訟は、弁護士に依頼しなくても起こせます。しかし、裁判所は、裁判のルールや法律関係に従って進める必要があるため、専門的な法律知識がないと不利になります。

裁判所は中立的な立場であるため、交通事故の被害者の味方をしてくれるわけではありません。

交通事故弁護士
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示談交渉は自分でしても、裁判を自分でやるのは絶対に止めましょう。

4.-(1)  交通事故の示談金の増額

そのため、弁護士に依頼したほうが良い結果になりやすく、損害賠償で得られる金額が大きく増える可能性もあります。

また、過去の裁判の例を調べて基準を示してくれることもメリットです。どの程度の請求額まで認められるのかを把握できるため、口頭弁論に臨む際の戦略を立てやすくなります。

 

少なく請求して損をしたり、高く請求しすぎて裁判官の心証を損ねたりするような心配をせずに済むのです。最初から妥当なラインの金額を請求することで、討論が激化することを防ぎ、裁判が長引くのを避けやすくなります。

 

弁護士に依頼すると交通事故の示談金が増額できるのは、弁護士基準(裁判基準)で請求を行うからです。

裁判になったときは、弁護士が主張する弁護士基準(裁判基準)に従って損害賠償金額が算定される可能性が高いため、示談金の増額が期待できるのです。

 

4.-(2)  相手方の主張に対して適切に反論

また、相手の主張に対抗できることも、弁護士に依頼するメリットです。

加害者(通常は加害者側の保険会社が手配する弁護士)は自分にとって都合のよい理屈を並べて、損害賠償の金額を下げようとしてきます。

 

事実と異なると感じても、交通事故の被害者が自分で主張を覆すのは難しい場合もあるでしょう。しかし、弁護士がいれば、警察から実況見分の記録を入手するなど、論理的に反論する材料をそろえてくれます。

 

基本的に、交通事故の示談交渉が決裂して裁判になったときは、交通事故の加害者側は弁護士に依頼して対応を行います。

そうなると交通事故の被害者本人が太刀打ちするのは困難です。そうなる可能性を考慮して、こちらも弁護士に依頼しておくという手もあります。

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5.     まとめ:交通事故で示談交渉が決裂しても慌てない

 

交通事故の示談交渉で険悪なムードになると、気が動転してしまう人もいるでしょう。
そのように適切な対応を行えない状態だと、加害者の主張を受け入れざるをえない事態になるかもしれません。

しかし、交通事故の示談交渉が決裂しても適切な手続きによって解決することができます。もっとも、裁判を交通事故の被害者が自分で行うことは難しいので、その場合は弁護士に依頼しましょう。

予め交通事故の示談交渉が決裂した場合の対応を知っていれば慌てる必要はありません。焦らず落ち着いて対応するようにしましょう。

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