交通事故の被害にあった場合の症状でむちうちに関するご相談は交通事故のご相談で最も多いものです。むちうちは、交通事故の衝撃で首がむちのようにしなり起こるものであり、診断名としては「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」等になります。
むちうちは、レントゲンやMRI等で症状の原因が確認できない(他覚症状がない)ことが少なくありません。そのため、なかなか症状の辛さを理解されないとも言われています。
しかし、交通事故の被害でむちうちにあった場合、辛い症状が残っているのであれば、きちんと治療を受けて適正な慰謝料・損害賠償を得るべきです。今回は、交通事故被害の問題を多く取り扱う弁護士が、むちうちになった場合の通院頻度や、慰謝料の増額ポイント等を徹底的に解説します。
1. むちうち症状の特徴とは
交通事故の被害にあって、こんな症状が出ることをむちうち症状といいます。
- 骨に異常はないと言われたが痛みが続く
- 天候(気圧、寒さ、湿度)等によって体調が変わってしまう
- 集中力がなくなり、長時間の仕事ができなくなってしまう
また、むちうちの症状は事故直後ではなく、事故から数時間から数日後に現れることも少なくありません。この原因は医学的にはハッキリしていませんが、関節内の組織に炎症が発生し、数時間後から疼痛や首の伸展可動域制限などが起こることが原因ではないかとも言われているようです。
もっとも、交通事故から時間を置いて症状が出た場合は保険会社に「症状は交通事故と関係ないのではないか?」等と主張されるリスクがあります。少しでも痛みを感じた場合はできるだけ早く受診をし、事故直後から症状が出ていたことを診断記録として残しておくことが重要です。
交通事故被害者の法律相談は0円!完全無料です。弁護士直通の無料相談や電話会議システムを利用したWEB面談も実施。法律相談は24時間365日受け付けておりますので、今すぐお問合せください。
2. むちうちの通院回数で損害賠償額が増減
むちうち症の場合になぜ通院回数が重要になるかというと、通院回数によって獲得できる損害賠償額が変わってくるからです。
2.-(1) 治療打ち切りの目安
むちうちの症状は様々であり、軽い症状だと簡単なマッサージで治ることもあれば、頭痛やめまい、手足のしびれで日常生活に重大な支障が生じる方もいます。しかし、むちうちは他人に症状の原因が分からないため、保険会社は通院回数を目安として症状の重さを判断します。
むちうちの治療期間は、概ね3か月程度で完治すると言われており、特段の事情がない限り最大でも半年以内が治療期間の目安となります。この中で、保険会社から治療打ち切りを主張されず、最大限治療を認めさせるためには、なるべく通院回数が多い方が良いことになります。
2.-(2) 通院回数が入通院慰謝料額に影響
また、交通事故の被害にあった場合は慰謝料を貰うことができます。このうち交通事故被害で治療をせざるを得なくなったことに対する慰謝料を入通院慰謝料といいます。
そして、入通院慰謝料は、入通院の期間をベースとし、通院の回数も考慮して決定されます。
例えば、同じ3か月通院をしたAさんとBさんが居て、Aさんは週1回通院し、Bさんが週3回通院していたときは、Bさんの方が貰える慰謝料が増額されます。従って、きちんと通院をすることが重要なのです。
3. 週3日以上の通院が理想な理由
3.-(1) 週3日とは
むちうちの通院回数・通院頻度については、週3日という表現だけでなく、3日に1回程度といわれることもあり混乱されるかもしれません。しかし、実は両方とも考え方が異なるわけではなく、同じことを言っているだけなのでご安心ください。
厳密に法律上の観点だけで言うと3日に1回程度の通院が最大限慰謝料を貰うために必要ということになりますが、通常は週単位で活動される方が多いことや、一般的な治療頻度としては2日に1回程度であることを考慮して、本記事では分かりやすく週3日以上の通院が理想であると表現しています。
3.-(2) むちうちの慰謝料は通院回数と通院期間で決まる
通院期間<通院回数×3
法律上の観点では少なくとも3日に1回程度の通院が必要となります。なぜなら、むちうちの入通院慰謝料は、通院期間と通院回数×3のいずれか少ない数値を前提として判断されるからです。
例えば、通院期間が3か月の場合の入通院慰謝料相場は73万円ですが、仮に週1回通院したりしなかったりで通院回数が10日に留まったような場合は入通院慰謝料として28万円しか認められない可能性があります。
具体的な事情によっても異なりますが、むちうちでは概ね3か月程度の治療が一般的なことを前提とすると、通院回数が少ないと約50万円も損をすることになりかねません。交通事故の被害にあった場合に慰謝料を増額させるためには、きちんと通院をすることが重要になります。
3.-(3) むちうちの慰謝料増額のポイントは通院回数!
以上の通り、むちうちの治療期間が長期間に渡ったような場合に適切な慰謝料を貰うためのポイントは、きちんと通院をすることです。日常生活のリズムや一般的な治療頻度で言えば概ね週3日以上、少なくとも3日に1回程度は通院をすることが慰謝料増額のポイントと言えます。
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4. むちうちの治療はどこでするべき?
4.-(1) 整形外科か整骨院か
交通事故の被害にあった場合のご相談で整形外科ではなく、整骨院で治療を受けたいと仰る方も少なくありません。この点に関しては、できれば整形外科を受診し、整骨院で治療を受ける場合でも整形外科で医師の指示に基づく方が無難と言えます。
整形外科と整骨院の違いは、整形外科は医師が治療を行うものであるのに対し、整骨院は柔道整復師がマッサージ等の施術を行うものだということです。しかし、あくまで治療を行ったり、もし後遺症が残ったときに診断書を書いて貰えるのは医師であるため、できれば整形外科の受診をするべきと言えます。
4.-(2) 交通事故実務の変化が…
この点に関して、従来は整骨院での治療は認められにくく、少なくとも医師の指示に基づく必要があると言われていました(もっとも医師の指示と言っても、整骨院で施術を受けることを医師に伝えて良いですよと回答して貰う程度のことではあります。)。
しかし、最近の交通事故実務では整骨院での治療についても認められるようになってきた傾向があると言われています。もっとも、今後の交通事故の実務がどう変化するかは分かりませんので、整形外科の受診や少なくとも整骨院の施術を受けることについて医師の指示を得る方が無難だと言えるでしょう。
もし、むちうちの治療について不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。交通事故被害者は無料で法律相談できるので、あまり悩まずお気軽にご相談ください。
5. まとめ
今回は交通事故の被害でむちうちになった場合には週3日以上の通院が理想であることやその根拠を解説しました。交通事故の被害でむちうちは最もご相談の多いものとなります。私たちは、法律相談や見積りは無料で対応しておりますし、弁護士特約があれば弁護士費用の負担も実質無料となります。交通事故の被害にあった場合は悩まず、まずは気軽にご相談いただければと思います。