あなたが社長・取締役などの会社役員であるときに交通事故の被害者になったときは注意が必要です。
会社役員が交通事故に遭ったときも休業損害や逸失利益が問題となります。この記事では会社役員に特有の問題を取り上げて、休業損害が認められるか否か、その金額はどうなるかなど、交通事故の被害者になったときに知っておきたいポイントを紹介します。
会社役員が交通事故の被害者になったときの問題点
慰謝料について違いはない
会社役員が交通事故被害にあったときの慰謝料については、会社役員・従業員などの間で差異は生じません。慰謝料は、交通事故の被害にあったことに対する精神的苦痛を補うものですが、交通事故被害の精神的苦痛はどんな仕事をしているかに関係ないからです。
会社役員の休業損害・逸失利益に特別な考慮が必要
他方で、会社役員が交通事故の被害者になったときには休業損害・逸失利益について特有の問題が生じます。
会社の従業員は当然ですが仕事をしなかったときは給料が支払われません(ノーワークノーペイの原則)。しかし、会社役員と会社の間は委任契約の関係にあり、役員報酬は労働の対価とは限らないためこの点で違いがあるからです。
そこで、この記事では会社役員の休業損害・逸失利益がどのように判断されるかを中心に解説していきます。
会社役員の交通事故による休業損害がどのように判断されるか?
会社役員の休業損害として考えられるもの
休業損害とは、交通事故のケガで症状が固定するまでのあいだに、療養や休業で働けずに収入が減少したことによって生じた損害です。
(参考)症状固定とは|交通事故の後遺障害等級認定を行うタイミング
休業損害が生じた場合は、現在の収入減少に対して補償を求めることができます。たとえばサラリーマンであれば「交通事故で会社を休み、給与やボーナスが支払われなかった」といったケースが当てはまります、休業損害の金額は、会社員(サラリーマン)であれば休業損害証明書や源泉徴収票などを基準に、1日当たりの損害額(日額基礎収入)に休業日数を掛けて簡単に算出できます。
会社役員の役員報酬は利益配分と労務対価がある
しかし、会社役員は、サラリーマンとは休業損害・逸失利益の判断が異なるため金額の算出や請求が難しく、保険会社に認められにくいのが実情です。
なぜなら会社役員の役員報酬には「利益配分」と「労務対価」の性質があるとされており、休業損害の対象となるのは労務対価部分に限られると判断されているからです。
東京地裁昭和61年5月27日判決は、会社役員の報酬のうち利益配当の実質を有する部分は、役員としての地位がある限り休業しても金額に影響しないと考えられることを理由として、休業損害の請求を認めませんでした。
会社役員における休業損害額の算定方法
会社役員の休業損害額については、役員報酬のうち労務対価部と利益配当部分との比率で、休業損害額が算出されます。
具体例を挙げると、1000万円の役員報酬に対して利益配当部分が60%、労務対価部分が40%の場合は、利益配当部分600万円、労務対価部分400万円となるので、労務対価部分の400万円を保険会社に対して休業損害の請求ができるわけです。
役員報酬のうち労務対価部分の判断方法
しかし、役員報酬のうち利益配当部分と労務対価部分の比率には、決まった計算式がありません。具体的な事情に基づいて、以下のような点を考慮して労務対価部分を個別具体的に判断していくことになります。内容が多岐にわたるうえに、判断には専門的な知識が必要なため、税理士に資料を提出して休業損害の調査が行われることもあります。
- 会社の規模や利益状況
- 交通事故の被害者である会社役員の年齢・職務内容・役員報酬金額
- ほかの役員の役員報酬額や従業員の給与額
- 同規模法人の役員報酬額
また、休業損害を請求するためには役員が休業したために役員報酬が満額払われていないことが必要です。
交通事故により会社役員に休業損害が発生したことを証明するためにも、株主総会議事録や決算報告書・月次損益計算書・法人事業概況説明書といった資料が必要となってきます。
保険会社との交渉におけるポイント
会社役員の休業損害を保険会社に認めさせるためには上記を踏まえてしっかり主張と証拠を提出する必要があります。
労務対価部分のみに休業損害が認められることを前提として、交通事故の被害にあう前はどのような仕事をどれぐらいの時間をかけて行っていたか、交通事故の被害にあって仕事がどの程度できなくなったのか、それが役員報酬の減額にどのように繋がったか等を説明することがポイントになります。
もっとも、保険会社としては役員報酬は過大であり、その大半は実質的には利益配当部分だなどと反論してくるでしょう。保険会社との交渉が決裂したときには弁護士に相談することをおすすめします。
(参考)交通事故示談について示談成立の流れや、知らないと損するポイントを弁護士が分かりやすく解説
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会社役員の逸失利益の計算について
会社役員が交通事故で生じた逸失利益の算定方法
逸失利益とは、交通事故の被害にあったことで後遺障害が残ったときに、将来得られるはずの収入を失ったことの損害を後遺障害等級に応じて填補するものです。
(参考)逸失利益とは? 後遺障害等級との関係や算定方法を解説
逸失利益の計算方法を簡単に図式化すると以上となります。詳しくは逸失利益の算定方法の解説記事をお読みいただければと思いますが、ここでは会社役員の逸失利益を算定するときの「基礎収入」について言及します。
一般的なサラリーマンであれば基礎収入の金額は現在の年収がそのまま使われます。しかし、会社役員の役員報酬には上述のとおり利益配当部分と労働対価部分があります。
そして、会社役員の逸失利益の算定方法においては、役員報酬のうち労働対価部分のみを基礎収入として使用します。
逸失利益の基礎収入について役員報酬の労働対価部分が重要
逸失利益は、交通事故の被害にあったため将来に渡って得られたはずの収入減少に対する損害賠償です。従って、逸失利益の算定根拠になる基礎収入が少し違えば大きく損害賠償金額が変わります。
仮に交通事故の被害にあってむちうち症になったときの逸失利益について、年収500万円であれば後遺障害等級14級なら約108万円、12級なら約540万円です。
(参考)むちうちの後遺障害等級と逸失利益の目安について
このことを前提として、もし役員報酬として2000万円を受け取っているときに、それぞれ基礎収入として判定される役員報酬のうち労働対価部分が500万円、1000万円、2000万円だとすると逸失利益は以下の通りとなります。
労働対価部分=基礎収入 | 後遺障害等級14級 | 後遺障害等級12級 |
---|---|---|
500万円 | 108万円 | 540万円 |
1000万円 | 216万円 | 1080万円 |
2000万円 | 432万円 | 2160万円 |
このように会社役員のときは役員報酬の労働対価部分という算定根拠が不明なもので、得られる逸失利益の金額が数百万円から1000万円以上も変わってきます。従って、もし保険会社が主張する労働対価部分について納得がいかないときはしっかり争う必要があります。
会社役員で交通事故の被害にあわれた方で、後遺障害等級の認定が認められそうな場合は弁護士に相談・依頼することをつよくおすすめします。
会社役員の交通事故被害:会社規模・役員種別ごとの違い
休業損害・逸失利益における評価や金額は、役員が所属する会社の規模や雇用契約の条件によっても変わります。そのため、役員の種類別の注意点について把握しておきましょう。
もし下記に該当する会社役員で交通事故の被害にあって保険会社の担当者から休業損害・逸失利益は主張通りに払えないと言われた時でも諦めないでください。一度は交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
小規模会社の会社役員が交通事故にあったとき
小規模な会社の場合は会社役員を実質的に個人事業主として考えられる場合があります。このときは休業損害・逸失利益について個人事業主と同様に判断をします。
具体的には確定申告書類の所得金額(売上-経費)から一日当たりの基礎収入を算出します。もっとも、税金対策のためや赤字が出ているために著しく所得金額が低いようなときは賃金センサスを用いて算定するときもあります。
また、小規模な会社では、会社役員が交通事故の被害にあったことにより会社に対して損害が生じたと考えられるときもあります。経営規模の小さい会社では、役員は経営と労働とを兼務しているケースが多いため、会社役員が事故で欠員すれば売り上げの減少や人件費の増加・業務上の不具合というように、直接会社全体に大きな影響があるためです。この点については最後に詳しく説明します。
同族会社の役員が交通事故にあったとき
同族会社では、会社内での役割や、役員の具体的な労務内容・稼働状況で判断されます。
同族会社では、しばしば役職名だけで在籍し、実際には勤労していない人も存在します。そのため、実質的に会社を運営している人物をのぞいては、その他の者は利益配当部分とされてしまい、休業損害を認められないことも多いです。
監査役・非常勤役員が交通事故被害にあったとき
社外監査役や非常勤という役職や勤務形態であれば、会社の労務に従事していると判断されない可能性が高くなります。この役員の場合は、利益配当分の割合が大きいという判断されて休業損害が認められない可能性が高いです。
役員報酬を得ている兼業主婦が交通事故被害にあったとき
女性役員のうち会社役員と主婦とを兼業している人は、役員としての休業損害は認められずとも、主婦としては家事労働の対価が収入であるということで損害請求を行える場合があります。
会社役員としての役員報酬のうち労働対価がない又は著しく低いようなときは、むしろ主婦として賃金センサスに基づいて休業損害を請求する方が良いこともあります。
この点については、近年、いくつかの裁判例で役員報酬に基づくものよりも高額な休業損害を認めた事例があります。
裁判例 | 判断結果 |
---|---|
東京地裁平成24年10月29日判決 | 役員報酬(180万円→330万円/年間)
結果:賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入 |
東京地裁平成26年4月15日判決 | 役員報酬(360万円/年間)
結果:賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入 |
大阪地裁平成30年1月14日判決 | 役員報酬(180万円/年間)
結果:賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎収入 |
会社による損害賠償は請求できるのか?
交通事故で会社役員が休業を余儀なくされたときに、会社から加害者に対する請求はできるかどうかも把握しておく必要があります。
会社が損害賠償を求める企業損害には「反射損害」と「固定損害」とがあります。もっとも、企業が被った損害が認められることは簡単ではありません。このような企業損害が認められにくいのは、民法での「損害賠償を請求できる主体は、直接の被害者に限られる」という原則が裁判所でも支持されているからです。
会社役員の交通事故被害と反射損害について
反射損害は、役員が受傷したために労務できなかった期間に、会社が支払った役員報酬や給与を加害者側に請求するものです。肩代わり損害とも言います。
裁判では、反射損害は認められる例が増えてはいるものの、実務上は保険会社がなかなか認めないため交渉後の裁判手続きで請求していくことになるでしょう。
(参考)交通事故の示談交渉が決裂しても慌てない!裁判手続きを予め知っておこう
会社役員の交通事故被害と固定損害について
固定損害は、役員が受傷したために労務できなかったことで、会社の利益が減少したことなどによる損害請求です。原則として認められませんが、例外として会社が個人事業主(自営業)と同等の規模であったと判断されれば認められることもあります。
まとめ:会社役員の交通事故被害で損をしないために
会社役員が交通事故の被害にあったときの休業損害と逸失利益について見てきました。最後に重要な点についてまとめておきます。
- 慰謝料は通常通りだが休業損害・逸失利益は違いがある
- ポイントは役員報酬の利益配当部分と労働対価部分の区別
- 具体的な算定方法は決まっていないので主張立証が必要
- 後遺障害が残るようなケースでは必ず弁護士に相談する
- 会社からの損害賠償請求も検討するときがある
交通事故の被害にあったときは休業損害や逸失利益はいずれも生活や将来に直結する大切な補償です。会社役員の役員報酬は労働の対価ではないと言われても納得が行かないでしょう。
保険会社との示談交渉で納得できないときは、交通事故に強い弁護士にご相談することをおすすめします。