交通事故の被害者になった場合は、加害者や保険会社に対して慰謝料等の損害賠償を請求することができます。
一般的には、慰謝料や示談金を請求すると言われますが、法律上は下記項目に区分してそれぞれの金額を算出し、その合計額を請求できることになります。
1. 請求できる慰謝料は3つ
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
1.-(1) 入通院慰謝料
交通事故の被害にあって怪我を治療するために入通院せざるを得なくなったことに対する慰謝料です。入通院の期間や回数に基づいて計算されます。
原則は、入通院の期間に基づいて算定されますが、通院が長期間に及んでおり、定期的に通院していない場合は実通院日数に基づいて算定されることもあります。
1.-(2) 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。交通事故の被害に遭って治療を行っても、これ以上は回復が望めない状態になることを「症状固定」といいます。症状固定後に残った症状は、後遺障害等級の認定を受けることによって、後遺障害と認められ慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級は14級から1級までありますが、どの等級と認定されるかによって得られる損害賠償の金額が大きくことなります。適正な等級認定を受けられるように後遺障害申請を行う必要があります。
(参考)後遺障害慰謝料とは?相場や計算方法、逸失利益との違いを分かりやすく解説
1.-(3) 死亡慰謝料
ご家族が交通事故で亡くなってしまった場合は死亡慰謝料を請求することができます。死亡慰謝料は、亡くなったご本人の権利を相続人が相続するものと、ご家族・近親者の方が固有で有している権利の2種類があり、それぞれ請求することができます。
死亡慰謝料は自賠責基準では一律350万円とされていますが、弁護士基準では2000万円~3000万円程度と大きな開きが生じるため適正な慰謝料を請求するように注意が必要です。
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2. 慰謝料以外の損害賠償項目
慰謝料以外にも請求できる損害賠償項目があります。
2.-(1) 治療費・入院費
治療費・入院費は実費全額が認められるのが原則です。しかし、実務上は保険会社から治療を打ち切る又は必要性・相当性がないと言われて争いになるケースも少なくありません。
2.-(2) 交通費
通院に要した交通費を請求することができます。必ずしも電車を使う必要はなく、タクシー代も交通費として請求が認められます。しかし、過剰なタクシー利用は示談交渉を難航させるおそれがあるため必要最小限に留めましょう。
2.-(3) 付添看護費
入通院で付添が必要になった場合は付添看護費が認められます。幼児等で1人で通院ができない場合や医師の指示等により入院付添が必要とされた場合です。付添人を雇った場合は実費額が、近親者が付き添った場合は相当額(1日6500円程度)が被害者本人の損害として認められます。
2.-(4) 器具等購入費
治療のために必要であったり、又は後遺症が残ってしまったときに車いすや松葉杖と言った医療器具を購入するための費用が損害賠償として認められます。数年で買い換える必要がある器具等については将来的に必要となる部分も中間利息を控除した上で予め請求することができます。
2.-(5) 家屋等改造費
後遺症が残ってしまったためバリアフリー化するために自宅を改造した場合の費用です。家屋等改造費は、高額になりやすいため、必要性や金額の相当性でもめやすい損害項目です。医師の指示があった場合には改造の必要性が認められやすくなります。
2.-(6) 修理費
レッカー代や代車等の費用も含めて車両の修理にかかった全ての費用が損害として認められます。修理ができない場合は事故時の時価相当額(中古車としての価額)及び買替諸費用について原則として損害賠償を請求できます。
2.-(7) 休業損害
症状固定までの間は休業したことで現実に収入が減少した部分について休業損害として損害賠償を請求できます。休業日数や事故直前の収入により金額が決まります。
2.-(8) 逸失利益(後遺障害)
逸失利益は、後遺障害が残ったことで労働能力が失われてしまったことにより、将来得られたはずの収入を失ったことによる損害です。本来は現実に収入減少が生じたときに認められるものですが、関らずしも収入が減少しなくても後遺障害等級に応じて労働能力が喪失されたこと自体を損害として損害賠償を請求することができます。
逸失利益は比較的高額になりやすい損害項目であり、どの後遺障害等級が認定されるかによって算定される逸失利益の金額は大きく異なります。後遺障害等級認定、及び適正な逸失利益を獲得できるように注意が必要となります。
2.-(9) 葬儀費用
交通事故の被害にあって亡くなってしまった場合は葬儀関係費用も損害賠償として認められます。
2.-(10) 死亡逸失利益
死亡事故の場合は、慰謝料とは別に被害者が亡くなったことで得られたはずの収入を得られなくなったことに対する損害賠償を請求することができます。
死亡逸失利益は、基礎収入及び稼働可能期間(67歳までの期間)から将来得られた金額を算出し、そこから中間利息と生活費を控除することで計算されます。基本的には後遺障害による逸失利益と同じ考え方に基づいて算定されますが、生活費が控除される点が異なります。
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3. 交通事故の慰謝料はいつ受け取れるか
交通事故の慰謝料は、示談が成立してから約2週間から1か月程度で保険会社から振り込まれます。保険会社と交渉をする場合は原則として一括払いになりますが、任意保険会社がおらず相手方本人と交渉をする場合は相手方の資力に応じて分割払いやそもそも支払いがなされないケースもあり得ます。
もっとも、示談成立前においても治療費と休業損害は申請によって毎月請求することができます(仮渡金制度)。交通事故の被害者になった場合は出費がかさみますが、他方でお金がないから焦って示談交渉をすると不利な内容で示談をせざるを得なくなります。このような場合は仮渡金制度を利用して、とりあえず治療費と休業損害は受け取り、慰謝料その他の損害項目に関してはじっくりと示談交渉を行うことになります。