交通事故に遭い、将来的に回復できる見込みがない負傷を負った場合には、後遺障害等級によって損害賠償請求が可能です。
ただし、後遺障害等級に認定されるためには、後遺障害診断書などの書類の提出が求められます。
交通事故の被害で最もご相談が多いのはむちうちです。むちうちでは3か月から6か月程度治療をしても痛みやしびれが残ることも少なくありません。
むちうちでも後遺障害等級に認定されるのでしょうか。
本記事では後遺障害について詳しく説明し、むちうちの認定基準についても紹介します。
1. 後遺障害と後遺症ってどう違うの?
交通事故に遭うと、後遺障害や後遺症などのキーワードが持ち上がることがあります。ただ、後遺障害と後遺症がどう違うのかを詳しく知っている人は少ないでしょう。
後遺障害と後遺症は、交通事故によって治る見込みのない負傷を負った点に関しては同じです。ただし、この2つには決定的な違いがあります。
1.-(1) 後遺症とは
まず、「後遺症」というのは、交通事故に遭うことで傷を負い、治療をしても痛みなどが残ってしまった症状です。
交通事故直後から一定期間に感じる急性期症状が治った後でも、体に機能障害や神経障害などが残ることもあるでしょう。こういった症状や障害も後遺症と呼ばれています。
1.-(2) 後遺障害とは
後遺症の中でも定義を満たし、等級認定されたものが「後遺障害」です。交通事故により、精神的や肉体的に障害を受け、将来的に回復が見込めない状態であることが判断されると、後遺障害に認定されます。
後遺障害に認定されるには、「症状固定」が重要なポイントです。症状固定というのは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと判断される場合や、リハビリをストップすると痛みが現れるような状態が繰り返されることをいいます。
この、症状固定後に残った症状に対して等級認定を受けると、後遺障害として損害賠償が請求できるのです。
後遺障害というのは、労災や自賠責保険の請求などで使用する用語であり、損害賠償請求の対象となるものであるともいいかえられるでしょう。
1.-(3) 後遺障害等級が認定される条件
ただし、後遺障害として認定されるためには、交通事故とケガの症状との間に関連性や因果関係が必要です。
後遺障害認定を受けるには医学的な証明や説明ができることが条件とされています。また、後遺障害によって労働能力の喪失や低下を伴うこと、さらには、障害が自賠責基準の等級に該当するといった要件をみたした時、後遺障害に認定されるのです。
1.-(4) 後遺障害等級が認められると請求できる損害項目
後遺障害等級に認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料が請求できます。また、後遺障害等級の認定がなされることは労働能力の低下・喪失を意味するため逸失利益といった損害項目も請求宇できます。
事案によっては、将来的に確実に発生すると見込まれる治療費も、医師から治療が必要だと認められている場合には請求できる場合もあります。
その他、生活費用や付添看護にかかる費用、バリアフリー化などで家屋を改造する必要があった場合の改造費、義肢などの装具が必要なケースでの装具費用なども請求することがあります。
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2. 後遺障害等級認定のメリット
後遺障害と認定されなかった場合には、わずかな損害賠償しか受けられません。一方で、後遺障害に認定されると損害額が飛躍的に向上するといったメリットがあります。
一般的な保険では入通院期間に応じて「傷害慰謝料」が支払われますが、後遺障害に認定されると、傷害慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」と呼ばれる損害賠償が受けられるのです。
後遺障害慰謝料というのは後遺障害等級に応じて支払われます。後遺障害等級は1級から14級まであり、最も重いのが1級であり、最も軽いのが14級です。
後遺障害逸失利益は数百万円から数千万円にもなるため損害項目として非常に大きな意味をもちます。逸失利益というのは後遺障害が残ったことにより、これまでと同じように働けなくなったことで減ってしまった収入を保証するための損害賠償をいいます。
逸失利益は、後遺障害の等級ごとに定められた労働能力素喪失率をもとに計算します。
後遺障害等級に認定されると受けられる損害賠償の額が大きくなりますので、症状固定になっても治らない場合には認定を受けましょう。
治療を受けても回復の見込みがない場合には症状固定と診断されますが、症状固定日については主治医の判断が尊重されますので注意が必要です。
しかし、加害者側の保険会社は主治医の診断に反して治療の打ちきりを主張することがあります。加害者側の保険会社と治療費の支払いを巡って争いに発展することもありますので、弁護士などの専門家に相談するのが安全であるともいえるでしょう。
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3. 後遺障害等級認定を得るために大切なこと
後遺障害等級に認定されるためには、保険会社に必要書類や資料を送付し、審査を受ける必要があります。
後遺障害認定は、原則として書面審査のみの書面主義です。提出した書面の審査しかありませんので、提出した書面に審査に必要な記載がない場合には審査の対象になりません。
書面主義は膨大な請求に対して公平かつ迅速に対応するために採用されている方法です。そのため、後遺障害等級の認定を受けるためには必要な書類をしっかりと集め、確実に提出することが大切であるといえるでしょう。
3.-(1) 後遺障害等級の認定申請で必要となる資料
後遺障害認定に必要となるのは、事故とけがとの因果関係と、それを立証できる資料です。
どの等級要件にあてはまっているのかという点も書面から判断されますので、後遺障害診断書に等級の基準や要件に沿った症状が書き入れられている必要があります。
後遺障害認定に必要な書類は、自賠責保険支払請求書兼支払指図書、交通事故証明書や事故発生状況報告書、さらに毎月発行される診療報酬明細書および診断書です。また、後遺障害診断書とレントゲンやMRIなどの画像も求められます。
3.-(2) 後遺障害等級の認定を受けるポイント
見た目や画像だけで判断できる障害だけでなく、痛みなどの見た目ではわからない障害も書面で証明しなくてはいけません。書面に記載されていない後遺障害に関しては、書面主義の後遺障害の等級認定の審査では考慮されないのです。
そのため、記載漏れや検査漏れのないよう、しっかりと確認してから申請をしましょう。
4. むちうちで後遺障害に認定される基準
交通事故によるけがの中でも多いのが、むちうちです。むちうちは、自動車の追突や衝突などで受ける衝撃によって頸部がムチのようにしなることで起こるさまざまな症状をいいます。
ただ、医学上の正式な診断名ではなく、傷害を受けたきっかけを表す用語として使われているのです。そのため、臨床として病態が明らかになっておらず、診断書にも、むちうち損傷や頸椎捻挫などさまざまな診断名が書かれます。
むちうちによって頭痛やめまい、頸部痛や吐き気といったさまざまな自覚症状が現れますが、レントゲン撮影をしても客観的に判断できる症状がわかりにくいともいえるでしょう。
そのため、むちうちは後遺障害の等級認定が難しいのが特徴です。むちうちの認定基準は、症状固定の時期が重要となります。十分な治療を行ったにもかかわらず、症状の改善が見られない場合に判断される症状固定は、事案ごとに適した時期を見極めることも大切です。
むちうちの後遺障害等級は、絶えず頭痛に悩まされ日常生活に多大な支障が出ていた場合でも一番低い14級がほとんどであるといえるでしょう。後遺障害に非該当とされることも多く、後遺障害が医学的に証明できるかどうかが認定の鍵を握ります。
ただし、レントゲンやCT、MRIなどから痛みやしびれの症状が何によって引き起こされているのかを医学的に証明できた場合には、12級に認定されることもあります。
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5. まとめ:後遺障害等級は書面審査で認定基準が決まる
後遺障害の認定は書面審査により行われます。そのため、後遺障害診断書に事故とけがとの因果関係をわかりやすく記載してあることが大切です。
後遺障害として認定されると、請求する金額が増えますので、事故前の生活を取り戻すことができます。
ただ、むちうちで後遺障害認定を受けるのは難しいため、後遺障害認定に詳しい専門家へ依頼するのがいいでしょう。専門家であれば適正な等級認定を目指せます。